○三川町立三川中学校生徒派遣費助成金交付規則
昭和50年3月1日
教委規則第4号
(目的)
第1条 町は、三川中学校長が学校教育の振興を図る目的をもって行う、国及び県並びにその他関係機関が開催する大会事業において、特に町が認めるものに学校を代表して生徒を派遣した場合、その派遣に要した経費について助成金を交付する。
(対象経費及び助成額)
第2条 助成金の対象経費は、登録選手、出演者及び付添者の交通費並びに宿泊費、昼食費及び参加料とする。
2 助成金の額は、対象経費の8割以内とする。
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付を申請しようとするときは、助成金交付申請書に大会概要書及び経費明細書を添え、教育長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第4条 助成金の交付金を受けた大会が終了したときは、直ちに実績報告書に事業成績書と収支精算書を添えて、教育長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月19日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月5日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。