○三川町立三川中学校生徒派遣費助成金交付規則

昭和50年3月1日

教委規則第4号

(目的)

第1条 町は、三川中学校長が学校教育の振興を図る目的をもって行う、国及び県並びにその他関係機関が開催する大会事業において、特に町が認めるものに学校を代表して生徒を派遣した場合、その派遣に要した経費について助成金を交付する。

(対象経費及び助成額)

第2条 助成金の対象経費は、登録選手、出演者及び付添者の交通費並びに宿泊費、昼食費及び参加料とする。

2 助成金の額は、対象経費の8割以内とする。

(助成金の交付申請)

第3条 助成金の交付を申請しようとするときは、助成金交付申請書に大会概要書及び経費明細書を添え、教育長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第4条 助成金の交付金を受けた大会が終了したときは、直ちに実績報告書に事業成績書と収支精算書を添えて、教育長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月5日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

三川町立三川中学校生徒派遣費助成金交付規則

昭和50年3月1日 教育委員会規則第4号

(平成15年12月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月1日 教育委員会規則第4号
昭和62年4月23日 教育委員会規則第6号
平成4年3月19日 教育委員会規則第6号
平成15年12月5日 教育委員会規則第6号