○三川町スクールバス運行に関する規則
昭和53年4月28日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、法令等に別に定めるものを除くほか、スクールバス及びスクールワゴン(以下「スクールバス等」という。)の運行管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(運行管理者)
第2条 スクールバス等の運行管理者は、教育長(以下「運行管理者」という。)とし、スクールバス等の運行に関する事務を掌理するものとする。
(スクールバス等の格納場所)
第3条 スクールバス等の格納場所は、次のとおりとする。
スクールバス | 三川町大字横山字西田50番地(三川町重車両車庫内) |
スクールワゴン | 三川町大字横山字西田85番地(三川町役場車庫内) |
(運行区間及び運行時刻)
第4条 スクールバス等の運行区間及び運行時刻は、運行管理者が別に定めるものとする。
(臨時運行)
第5条 校外活動等の場合で、運行管理者が特に必要と認めた場合は、臨時に運行することができる。
2 臨時にスクールバス等を利用するときは、利用者は、利用願いに必要な事項を記載し、1週間前までに運行管理者に提出しなければならない。
3 前項の利用願いを受けたときは、運行管理者は、利用計画書を審査し、その利用が別に定める基準に合致し、しかもその利用が効果的に行われる場合は、これを許可するものとする。
(運行命令)
第6条 運行管理者は、スクールバス等の運行に関して運行時間を定めるとともに、臨時運行に関し、用務、用務地、経路、運行時間を明らかにして運転者にその運行を命じなければならない。
(運転者の義務)
第7条 スクールバス等の運転は、運行管理者の命を受けたものがあたる。
2 スクールバス等の運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他道路交通の安全確保に関する法令並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他自動車の安全確保及び整備に関する規定を遵守し、交通事故を起さないよう努めなければならない。
3 スクールバス等の運転者は、少なくとも運行開始時刻30分前に運行前点検実施表(別記様式第1号)による運行前点検を行わなければならない。
4 運転者は、運行中においてスクールバス等の故障又は変調が認められた場合は、所要の措置を講ずるとともに、その時又は当該運行終了後直ちに運行管理者に報告しなければならない。
5 運転者は、運転終了後、スクールバス等の異常の有無を確かめ、清掃ののち、所定の位置に格納し、直ちに別記様式第2号による運行業務日誌に所要の事項を記載し、運行管理者に毎週月曜日まで提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則で定めるものを除くほか、スクールバス等の運行管理について必要な事項は、運行管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三川町スクールバス運行管理に関する規則(昭和47年教委規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和63年4月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月19日教委規則第4号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成21年10月19日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定(第3条による三川町教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)第6条から第20条中「議事録」への改正規定並びに第5条による三川町教育委員会行政組織規則(昭和46年教委規則第1号)第1条及び第8条の表中「教育長の命を受けて、課の事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。」以外の改正規定並びに第6条における三川町スクールバス運行に関する規則(昭和53年教委規則第3号)への改正規定及び第7条による三川町立幼稚園設置条例施行規則(平成13年教委規則第1号)への改正規則を除く。)は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。