○三川町学校教育支援員設置要綱
平成14年3月25日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町立小学校において、基礎学力の向上と軽度な発達障がいを抱える児童の教育支援を図るため、学校教育支援員(以下「支援員」という。)を設置し、これに必要な事項を定めることを目的とする。
(職務内容)
第2条 支援員は、教育委員会の指定した学校(以下「指定校」という。)において、校長の指導監督のもと、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) ティームティーチング(TT)等による学習指導の補助
(2) 軽度な発達障がいを抱える児童に対する教育の支援
(3) その他目的達成のため、校長が必要と認めた事項
(服務等)
第3条 支援員の服務等については、指定校の校長監督のもと、三川町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年規則第3号。以下「任用規則」という。)に定めるところによる。
(任命)
第4条 教育委員会は、教員免許状を有するものの中から、職務内容を理解し積極的に取組む熱意のある者を支援員として任命するものとする。
(雇用)
第5条 雇用期間は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
2 報酬、その他勤務条件等については、任用規則に定めるところによる。
3 教育委員会が勤務に支障があると認めたとき、又は公務上の災害によらないで30日以上連続して勤務しない場合は、雇用関係を解除することができる。
(採用)
第6条 教育委員会は、公募又は関係機関の推薦のあった者の中から、選考のうえ指導員を採用するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委訓令第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。