○三川町適正就学支援委員会運営要項

昭和53年3月28日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要項は、三川町適正就学支援委員会規則(昭和53年教委規則第2号)第8条に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 三川町適正就学支援委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げるものをもってあてる。

(1) 教育関係者 教育長、幼稚園長、小学校長、中学校長、学校支援員

(2) 医師 学校医

(3) 福祉関係者 児童福祉関係職員

(調査員)

第3条 委員会に必要に応じて専門の事項を調査するための調査員を置く。

2 調査員は、必要に応じ、専門医、教育職員の中から教育委員会がその都度任命する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(判別の手順)

第5条 判別の手続きは、次の各号による。

(1) 小中学校

小中学校長は、判別困難な者について教育委員会に判別を依頼する。

(2) 教育委員会

 就学時健康診断の結果、判別を必要とする者及び学校長の判別依頼のあった者について委員会の判別に付する。

 委員会の判別結果について、速やかに当該就学児の保護者又は判別依頼のあった学校長に通知するとともに、必要な教育的指導又は措置を行う。

(3) 委員会及び調査員

 委員会は、教育委員会から判別に付された者について調査員に必要な調査を命ずる。

 調査員は、委員会の命により調査(検査)を行い、判別に必要な資料を整えるとともに第1次判別を行う。

 委員会は、調査員に判別資料の提出を求め、就学の判別をする。この場合、調査員を出席させ意見を求めることができる。

 委員会は、最終的に就学の判別をすることが困難なときは、山形県教育委員会に依頼する。

この要項は、昭和53年4月1日から適用する。

(平成11年5月21日教委訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年7月25日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月8日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による第1条三川町適正就学指導委員会運営要項(昭和53年教委訓令第1号)第2条第1項中「教育長」への改正規定並びに第4条三川町教育委員会公印規程(昭和61年教委訓令第4号)別表の1中「


3






」及び第5条三川町教育委員会外部評価委員会設置要綱(平成20年教委訓令第3号)の改正規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

三川町適正就学支援委員会運営要項

昭和53年3月28日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成11年5月21日 教育委員会訓令第2号
平成13年7月25日 教育委員会訓令第4号
平成16年3月8日 教育委員会訓令第1号
平成21年2月24日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第1号