○三川町適正就学支援委員会規則
昭和53年3月28日
教委規則第2号
(設置)
第1条 児童及び生徒の就学の適正化を図るため、三川町教育委員会に三川町適正就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において「適正就学支援」とは、障害のある子どもの教育のあり方について相談し、就学に関して必要な支援をしていくことをいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 就学予定者及び児童生徒の就学の判別に関すること。
(2) 就学予定者及び児童生徒の教育的措置に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認めたこと。
(組織)
第4条 委員会は、委員11名以内で組織し、次に掲げるもののうちから委嘱する。
(1) 教育関係者 若干名
(2) 医師 若干名
(3) 福祉関係者 若干名
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
(会議)
第7条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、三川町教育委員会の事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(三川町小学校特殊学級運営委員会規則の廃止)
2 三川町小学校特殊学級運営委員会規則(昭和47年教委規則第11号)は、廃止する。
附則(平成3年3月19日教委規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月21日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月8日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月11日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月24日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。