○三川町立小学校通学区域に関する規則

昭和47年3月30日

教委規則第5号

第1条 三川町立小学校の通学区域は、次の表による。

通学すべき学校

通学区域

横山小学校

横山上、横山中、横山下、土橋、助川、堤野、横内、竹原田、加沼、小尺、横川

東郷小学校

青山、天神堂、尾花、猪子、成田新田、東沼、すみよし

押切小学校

三本木、袖東町、桜木町、対馬、上町、押切中町、押切下町、落合、土口

第2条 前条により定められた通学区域内に居住する学齢児童は、その区域内の小学校に就学しなければならない。ただし、特別支援学級に就学する者は、この限りでない。

第3条 次の各号の1に該当する場合には、教育委員会は、保護者の申立により、通学区域外の学校を指定することができる。

(1) 地理的又は身体的理由により通学が著しく負担と認められる場合

(2) その他やむを得ない事情と認められる場合

2 前項の申立は、通学区域外就学許可願書(別記様式第1号)に住民票の写その他必要な書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の願書が提出されたときは、教育委員会は、その実情を調査の上、通学区域外就学許可(不許可)通知書(別記様式第2号)により、保護者及び学校長に通知しなければならない。

第4条 学校長は、学齢児童に関する住民票に誤記又は記載もれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和63年4月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成8年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月11日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年7月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町立小学校通学区域に関する規則

昭和47年3月30日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和63年4月25日 教育委員会規則第1号
平成8年3月25日 教育委員会規則第1号
平成17年4月1日 教育委員会規則第3号
平成20年4月11日 教育委員会規則第9号
平成23年7月25日 教育委員会規則第5号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号