○三川町立小中学校出席停止の命令等に関する要綱

平成14年3月25日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、三川町立小中学校管理規則(昭和32年教委規則第14号。以下「規則」という。)第7条第5項の規定に基づき、出席停止の命令に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報告)

第2条 規則第7条第2項の規定による報告は、当該児童生徒が在籍する校長が行うものとし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 当該児童生徒の氏名、生年月日及び住所

(2) 当該児童生徒の在籍する学年及び学級

(3) 当該児童生徒の保護者の氏名及び住所

(4) 出席停止の原因となる事案及び指導の状況

(5) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容

(6) 当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容

(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(8) 出席停止を命ずる期間に関する意見

(9) 出席停止期間の指導方針

(10) その他必要と認める事項

(意見聴取)

第3条 規則第7条第3項の規定による当該児童生徒又はその保護者の意見聴取は、教育長の指名により、事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。

2 意見聴取は、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、意見聴取を行う者が当該児童生徒又は保護者と面接して行うものとする。

(被害者への対応)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の期間)

第5条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間でなければならない。

2 教育委員会は、出席停止を命じた後においても、当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

(命令の方式)

第6条 出席停止の命令は、出席停止通知書(様式第1号)を当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。

2 出席停止の期間を短縮する場合は、出席停止期間短縮通知書(様式第2号)を当該児童生徒の保護者に交付するものとする。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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三川町立小中学校出席停止の命令等に関する要綱

平成14年3月25日 教育委員会訓令第2号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月25日 教育委員会訓令第2号