○三川町教育委員会公印規程

昭和61年4月24日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、三川町教育委員会における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、公印管理者、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、教育委員会事務局において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止は、教育長

(2) 公印の管理は、別表に定める公印管理者

(公印台帳)

第4条 公印は、すべて公印台帳(様式第1号)に登録したあとでなければ使用することができない。

2 公印台帳は、事務局に備え付け、印影、公印管理者及び使用開始又は廃止年月日その他異動事項を登録する。

(公印の管理)

第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理しなければならない。

2 公印は、特に公印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印管理者に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、特殊な文書にあっては割印しなければならない。

2 前項の審査を行った者は、適法であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。

(公印の持出使用)

第7条 補助金申請等のため公印を庁外に持ち出して使用する必要がある場合には、様式第2号による公印持出使用簿に所要事項を記載し、公印管理者の承認を得た後でなければ使用することができない。

2 前項による持出し使用が終了した場合は、使用者は、すみやかに公印管理者に返還し、公印管理者の確認を受けなければならない。

(印影の印刷)

第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度、教育長に公印刷込み承認願(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、教育長が保管する。

(公印の告示)

第9条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第10条 廃止された公印は、廃止の日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の事故届)

第11条 公印管理者は、その管理する公印について亡失又はその他の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、公印がま滅、き損等により使用に耐えなくなったとき、又はその他の理由により使用しなくなった場合について準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとして使用することができる。

(平成2年3月26日教委訓令第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日教委訓令第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日教委訓令第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による第1条三川町適正就学指導委員会運営要項(昭和53年教委訓令第1号)第2条第1項中「教育長」への改正規定並びに第4条三川町教育委員会公印規程(昭和61年教委訓令第4号)別表の1中「


3






」及び第5条三川町教育委員会外部評価委員会設置要綱(平成20年教委訓令第3号)の改正規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

別表

公印の種類

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

公印管理者

用途

個数

教育長の印

1

篆書

方18

教育課長

公文書用

1

委員会の印

2

方24

1


3






割印

4

篆書

35×15

教育課長

公文書用

1

各小中学校長の印

5

方21

各小中学校長

4

各小中学校の印

6

方44

卒業証書用

4

割印

7

39×11

公文書用

4


8






教育長職務代理者の印

9

篆書

方18

教育課長

公文書用

1

みかわ幼稚園長の印

10

方21

みかわ幼稚園長

1

ひな形

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

 

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三川町教育委員会公印規程

昭和61年4月24日 教育委員会訓令第4号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年4月24日 教育委員会訓令第4号
平成2年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成4年3月19日 教育委員会訓令第3号
平成13年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成23年11月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月23日 教育委員会訓令第1号
令和5年1月27日 教育委員会訓令第1号