○三川町教育委員会事務代決及び専決に関する規程

昭和59年4月19日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、教育委員会の権限に属する事務の代決、専決その他事務処理について必要な事項を定めることにより、職務の権限、決裁責任の所在を明らかにし、教育行政の能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「代決」とは、事務の決裁責任者が不在の場合、決裁責任者に代り、所掌事務について決裁することをいう。

(2) 「専決」とは、教育長の責任において、常時教育長に代って決裁することをいう。

(3) 「不在」とは、出張、私事旅行、休暇その他の事由により決裁を得ることができない状態をいう。

(教育長の代決)

第3条 教育長不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

(専決事務)

第4条 教育長限りで専決できる事務は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(承認による専決)

第5条 主管課長は、前条に規定する専決事務以外の事務で、その性質が軽易に属し、専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ教育長の承認を得て専決することができる。

(専決事務の代決)

第6条 前条に規定する主管課長の専決事務については、主管課長不在のときは、主管係長が代決することができる。

(不在)

第7条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。

(後閲)

第8条 代決した事務については、すみやかに文書又は口答をもって上司に報告しなければならない。

(報告)

第9条 代決者において代決した事務については、すみやかに文書又は口答をもって上司に報告しなければならない。

(回議)

第10条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、必要により関係機関の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(三川町教育委員会事務代決及び専決に関する規程の廃止)

2 三川町教育委員会事務代決及び専決に関する規程(昭和45年教委訓令第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行の場合、現に廃止前の三川町教育委員会事務代決及び専決に関する規程の別表により処理している一般事務に関して、新規程第4条第1項に規定する別表第1は、これを新たに定めるまでの間は、廃止前の別表を適用する。

(昭和60年3月26日教委訓令第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日教委訓令第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月21日教委訓令第12号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年4月30日教委訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日教委訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月4日教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

決裁区分

委員会

教育長

総務

法規

規則、規程等の制定、改廃に関すること


会議

教育委員会議に関すること


人事、服務

人事の発令に関すること


人事の推せんに関すること


臨時的任用に関すること


3カ月以上

職員の出張命令に関すること


宿泊を伴うもの

職員の休暇に関すること


3日を超えるもの

職員の諸申請に関すること


研修・福利厚生

職員の研修・福利厚生の基本方針に関すること


教職員人事給与、共済

教職員人事の一般方針に関すること


教職員人事の内申に関すること


教職員の給与に関すること


予算

予算編成の基本方針に関すること


予算編成の調整に関すること


文書、公印

公印の制定、改廃に関すること


物品

物品類の購入に関すること


契約

調査、統計

予算統計に関すること


教育費統計に関すること


学校調査及び統計に関すること


育英資金

貸付の決定に関すること


育英奨学基金に関すること


施設

施設

施設整備の基本計画に関すること


施設の設置、廃止に関すること


施設の環境整備に関すること


管理、営繕

施設、設備の管理に関すること


施設の営繕に関すること


施設の工事請負に関すること


施設の災害防止、災害処理に関すること


調査、統計

施設台帳の整備に関すること


補助

施設設備に対する補助金申請に関すること


学校教育

振興

学校教育の基本方針に関すること


学校教育の総合計画に関すること


組織編成

学校の組織編成に関すること


学級編制認可の申請に関すること


通学区域、学区の設定、変更に関すること


教育課程

年間教育計画に関すること


修学旅行及び遠足に関すること


教科書

教科用図書の採択に関すること


教科書無償給与に関すること


指導・助言

小、中学校教育の指導・助言に関すること


研修

校長、教職員の研修に関すること


教育研究機関職員の研修に関すること


内地留学生の派遣に関すること


就学

児童生徒の就学に関すること


学齢簿の作成に関すること


就学猶予・免除に関すること


就学援助

就学援助者の認定に関すること


就学援助費の支給に関すること


保健

学校職員及び児童生徒の保健に関すること


学校安全

加入更新に関すること


災害(事故)報告に関すること


交通安全に関すること


学校給食

給食委員会に関すること


運営管理指導に関すること


調査、統計

学校事故(教職員、児童生徒)の調査報告に関すること


補助

国県補助金の申請に関すること


スクールバスの運行

スクールバス運行の基本方針に関すること


スクールバス運行の基本計画に関すること


社会教育

振興

社会教育の基本方針に関すること


学級、講座、講演、講習会、展示会等の開催に関すること


社会教育の総合計画に関すること


発令

社会教育関係特別職の任命委嘱に関すること


会議

社会教育委員会議に関すること


スポーツ推進審議会に関すること


公民館運営審議会に関すること


指導・助言

指導の基本計画に関すること


研修

研修の基本方針に関すること


研修派遣者の決定に関すること


文化財

文化財に関すること


補助

各種団体等に対する補助金に関すること


国県補助金申請に関すること


別表第2

(1) 支出負担行為及び支出命令の専決事務区分

区分

支出内訳

教育長

1

報酬


2

給料


3

職員手当等


4

共済費


5

災害補償費


6

恩給及び退職年金


7

報償費

10万円超

8

旅費


9

交際費


10

需用費

10万円超




内賄材料費

50万円超

内食糧費

1万円超

11

役務費

10万円超

12

委託料

10万円超

13

使用料及び賃借料

10万円超

14

工事請負費

20万円超

15

原材料費

10万円超

16

公有財産購入費

10万円超

17

備品購入費

10万円超

18

負担金補助及び交付金

10万円超




補助金

19

扶助費法令外のもの

20万円超

20

貸付金

21

補償、補填及び賠償金

10万円超

22

償還金利子及び割引料


23

投資及び出資金

24

積立金

25

寄付金

26

公課費


27

繰出金





予算流用


予備費充用


過誤払金等の返納


会計年度及び科目更正

(2) 財務一般の専決事務区分

区分

決裁事項

教育長

契約

工事関係

執行伺書(執行伺額)

50万円超

契約の締結

工事請負契約

50万円超

移転補償等

契約変更

契約金額の変更(契約変更後の額)

50万円超

工期の変更

検査職員の指定(契約金額)

100万円超

工事出来形・完成検査の認定(契約金額)

100万円超

物品関係(委託契約含む)

執行伺書(執行伺額)

50万円超

契約の締結

50万円超

契約の変更

契約金額の変更(契約変更後の額)

50万円超

履行期限の変更

その他契約の締結

50万円超

三川町教育委員会事務代決及び専決に関する規程

昭和59年4月19日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年4月19日 教育委員会訓令第2号
昭和60年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成2年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成4年4月21日 教育委員会訓令第12号
平成14年4月30日 教育委員会訓令第6号
平成24年3月22日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第1号
令和2年6月18日 教育委員会訓令第5号
令和5年3月4日 教育委員会訓令第4号