○三川町教育委員会行政組織規則

昭和46年7月1日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、三川町教育委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局の組織及び職員の職の設置その他必要な事項を定めることを目的とする。

(規則の範囲)

第2条 事務局の組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例の定めのあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。

第2章 事務分掌

(課及び係の設置)

第3条 事務局に教育課を置き、次の係を設ける。

学校教育係、社会教育係

(各係の分掌事務)

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育係

 教育委員会の会議及び総合教育会議に関すること。

 教育行政に係る規則、規程等の制定、改廃に関すること。

 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

 教育委員会所属職員の任免その他人事に関すること。

 教育委員会所属職員の給与、服務及び研修に関すること。

 教育財産の管理に関すること。

 学校施設の整備及び営繕に関すること。

 幼稚園、学校の設置、廃止及び管理に関すること。

 通学区域、学区の設定、変更に関すること。

 公印に関すること。

 文書、物品の収受、発送に関すること。

 公告式に関すること。

 学校教職員(県費負担)の人事、給与の内申に関すること。

 教育に係る調査及び統計に関すること。

 幼稚園、学校教職員(県費負担)の研修及び福利厚生に関すること。

 請願、陳情その他要望等の処理に関すること。

 育英奨学基金の管理及び奨学資金の貸与に関すること。

 幼児児童生徒の就園就学事務に関すること。

 幼稚園、学校の組織編成に関すること。

 教育課程・学習指導助言に関すること。

 教科用図書及び教材の研究指導に関すること。

 学校教育指導資料に関すること。

 教科用図書の採択及び給与に関すること。

 学校図書館教育に関すること。

 教材備品の整備に関すること。

 学校給食に関すること。

 幼児児童生徒の就園奨励事業、就学援助に関すること。

 特別支援学級及び特別支援教育の就学奨励に関すること。

 教育研究所及び教育研究団体に関すること。

 学校保健及び学校安全に関すること。

 県教育委員会その他教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

 通園、通学バスの運行管理及び通学に関すること。

 教育相談に関すること。

 幼児教育に関すること。

 幼稚園の管理運営に関すること。

 児童生徒等の交流に関すること。

 文書の整理保管及び公開に関すること。

 その他他係に属さないこと。

(2) 社会教育係

 公民館その他社会教育に関する施設の設置及び管理に関すること。

 社会教育委員その他社会教育機関の委員等の委嘱及びこれらの会議に関すること。

 社会教育活動に必要な指導、助言に関すること。

 社会教育関係団体に関すること。

 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

 芸術文化の振興に関すること。

 一般公衆に対する社会教育資料の刊行配付に関すること。

 社会教育に必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

 情報の交換及び調査研究に関すること。

 視聴覚教育計画に関すること。

 図書館活動計画に関すること。

 文化財保護に関すること。

 公民館施設の公共的利用に関すること。

 社会教育関係職員の研修に関すること。

 ユネスコ活動に関すること。

 青少年教育行政に関すること。

 生涯学習に関すること。

 社会教育の庶務に関すること。

 二十歳のつどいに関すること。

 学校教育、一般行政及び関係機関との連携に関すること。

 民俗資料保存事業に関すること。

 新三川町史の編纂に関すること。

 社会体育計画の立案に関すること。

 社会体育事業の企画・実施及び調整に関すること。

 社会体育活動の指導体制の整備と助言に関すること。

 スポーツ推進審議会に関すること。

 スポーツ推進委員に関すること。

 社会体育関係団体の育成及び連絡調整に関すること。

 社会体育関係施設の管理運営に関すること。

 社会体育関係の庶務に関すること。

 子育て交流施設の管理運営に関すること。

 その他子育て交流施設関係業務に関すること。

 文書の整理保管及び公開に関すること。

(所管事務の指定)

第5条 前条に規定するもののほか、各係に関係ある事務で所管が明らかでないものについては、教育長がこれを指定する。

(緊急事務の処理)

第6条 臨時又は特殊な事務で緊急に処理する必要がある場合は、教育長は、職員を指定し、所管係に協力して処理させることができる。

第3章 職制

(職員の職)

第7条 事務局に課長、主幹、課長補佐、副主幹、主査及び係長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じて指導主事、主任、主任調理師、主事、主事補、社会教育主事、社会教育主事補、司書、栄養士、調理師、業務員の職を置く。

(職務)

第8条 前条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除き、次の表のとおりとする。

職務

課長

教育長の命を受けて、課の事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受けて課の特定事項に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受けて課長を補佐し、所属の職員の監督、事務を処理する。

副主幹

上司の命を受けて主幹を補佐し、所属の職員の監督、事務を処理する。

主査

上司の命を受けて係の職員の監督、事務を処理する。

係長

上司の命を受けて係の監督、事務を処理する。

指導主事

上司の命を受けて教育に関する専門的事務に従事する。

主任・主任調理師

上司の命を受けて担任の事務・業務を処理する。

社会教育主事

社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。

主事

事務に従事する。

社会教育主事補

社会教育主事の補助的事務に従事する。

主事補

補助的事務に従事する。

司書

図書館の専門的事務に従事する。

栄養士

給食の栄養及び衛生業務に従事する。

調理師

給食業務に従事する。

業務員

庁舎等の清掃、使送等の作業に従事する。

第4章 公民館

(公民館職員の職)

第9条 公民館に職員の職として公民館長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じて公民館主事、司書を置く。

(職務)

第10条 前条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除き、次の表のとおりとする。

職務

公民館長

公民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属の職員を監督する。

公民館主事

公民館長の命を受けて、公民館事業の事務に従事する。

司書

図書館の専門的事務に従事する。

(館務)

第11条 公民館及び文化交流館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館

 公民館の組織、運営に関すること。

 公民館の事業計画に関すること。

 公民館活動に必要な庶務に関すること。

 学級講座の開設及び活動に関すること。

 討論会、講習会、講演会、展示会等の開催に関すること。

 視聴覚教育活動に関すること。

 図書利用の促進に関すること。

 芸術文化活動に関すること。

 スポーツレクリエーション活動に関すること。

 体力づくり運動推進に関すること。

 各種団体、機関等の連絡に関すること。

 町内会公民館活動の育成、助長に関すること。

 調査研究、広報活動に関すること。

 公民館施設の公共的利用に関すること。

 社会教育器材及び資料の利用促進に関すること。

(2) 文化交流館

 文化交流館の事業計画に関すること。

 文化交流館施設の管理運営に関すること。

 文化交流団体等の育成に関すること。

(教育行政に関する相談)

第12条 法第18条第8項の規定に基づき、教育行政に関する相談に関する事務を行う職員は第7条に規定する課長の職にある者とする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に職員である者は別に辞令を発せられない限りそれぞれこの規則の職に補せられ、又は命ぜられたものとみなす。

(三川町教育委員会事務局組織規則の廃止)

3 三川町教育委員会事務局組織規則(昭和45年三川町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭和47年3月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月30日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年7月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年3月26日教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年4月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年3月25日教委規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月26日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月22日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月30日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月11日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年3月22日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定(第3条による三川町教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)第6条から第20条中「議事録」への改正規定並びに第5条による三川町教育委員会行政組織規則(昭和46年教委規則第1号)第1条及び第8条の表中「教育長の命を受けて、課の事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。」以外の改正規定並びに第6条における三川町スクールバス運行に関する規則(昭和53年教委規則第3号)への改正規定及び第7条による三川町立幼稚園設置条例施行規則(平成13年教委規則第1号)への改正規則を除く。)は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年6月18日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

(令和3年4月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年4月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

三川町教育委員会行政組織規則

昭和46年7月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年7月1日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和47年5月30日 教育委員会規則第8号
昭和49年7月20日 教育委員会規則第4号
昭和57年3月26日 教育委員会規則第2号
昭和60年4月25日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月25日 教育委員会規則第5号
昭和63年4月25日 教育委員会規則第3号
平成2年3月19日 教育委員会規則第1号
平成3年5月24日 教育委員会規則第5号
平成4年3月19日 教育委員会規則第1号
平成5年4月26日 教育委員会規則第1号
平成8年4月22日 教育委員会規則第2号
平成12年3月23日 教育委員会規則第1号
平成12年4月1日 教育委員会規則第5号
平成14年4月30日 教育委員会規則第7号
平成15年3月24日 教育委員会規則第3号
平成19年3月22日 教育委員会規則第1号
平成20年4月11日 教育委員会規則第8号
平成24年3月22日 教育委員会規則第5号
平成27年3月24日 教育委員会規則第2号
令和2年6月18日 教育委員会規則第7号
令和3年4月26日 教育委員会規則第1号
令和5年4月27日 教育委員会規則第6号