○三川町教育委員会会議傍聴人規則

昭和30年1月1日

教委規則第2号

第1条 この規則は、三川町教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)の規定に基づき、教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

三川町教育委員会会議傍聴人規則

昭和30年1月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年1月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月24日 教育委員会規則第2号
令和5年1月27日 教育委員会規則第2号