○三川町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年3月17日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険事業費納付金その他の財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の国民健康保険特別会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、国民健康保険特別会計において財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第1項の規定は、平成20年度以降の年度に係る剰余金の積み立てについて適用し、平成19年度に係る積み立てについては、なお従前の例による。

(積立額及び処分に関する特例)

3 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間、この条例による改正後の第2条第1項及び第5条第1号中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。

(平成30年3月20日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

三川町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年3月17日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成7年3月17日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第12号
平成20年3月18日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第9号