○三川町育英奨学基金条例
昭和56年3月16日
条例第22号
(設置)
第1条 経済的理由により修学困難な学生に対して奨学資金を貸与する資金に充てるため、三川町育英奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 三川町奨学基金の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第12号)は、廃止する。