○三川町国際交流基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成9年3月18日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 本町の国際化に適切に対応する人材を育成するとともに、更なる国際交流の促進の費用に充てるため、三川町国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度の一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰り替え運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

三川町国際交流基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成9年3月18日 条例第1号

(平成9年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成9年3月18日 条例第1号