○災害による被害者に対する三川町町民税及び国民健康保険税の特例に関する条例

平成5年11月16日

条例第17号

(災害減免の特例)

第1条 平成5年中の異常気象による災害(以下「災害」という。)により農作物に被害を受けた者に対し課し、又は課すべき平成5年度分の町民税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により平成5年中において収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額。以下同じ。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上である町民税の納税義務者で、平成4年中における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には当該金額を含む。以下同じ。)が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得に係る金額が240万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額に町民税の平成5年11月以後の納期数の全納期数に対する割合を乗じて得た額とする。)について、別表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を当該納税義務者に係る平成5年度分の町民税から軽減し、又は免除する。

(国民健康保険税の減免)

第3条 災害により平成5年中において収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上である国民健康保険税の納税義務者で、平成4年中における地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、国民健康保険税の額(当該納税義務者に係る国民健康保険税額に平成4年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額に国民健康保険税の平成5年11月以後の納期数の全納期数に対する割合を乗じた額とする。)について、別表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を当該納税義務者に係る平成5年度の国民健康保険税から軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第4条 第2条及び第3条の規定によって町民税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(減免の取消)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

平成4年中における合計所得金額

軽減又は免除の割合

180万円以下であるとき

100分の100

240万円以下であるとき

100分の80

330万円以下であるとき

100分の60

450万円以下であるとき

100分の40

450万円を超えるとき

100分の20

災害による被害者に対する三川町町民税及び国民健康保険税の特例に関する条例

平成5年11月16日 条例第17号

(平成5年11月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成5年11月16日 条例第17号