○三川町国民健康保険特別会計条例

昭和39年3月20日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては国民健康保険税、国庫及び県支出金、財産収入、一般会計等繰入金並びに附属諸収入をもってその歳入とし、保険給付費、保健施設費及び一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

三川町国民健康保険特別会計条例

昭和39年3月20日 条例第15号

(昭和39年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月20日 条例第15号