○三川町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則
昭和48年8月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、三川町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅行命令等の取消し等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用のための予約金として支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する額)を差引いた額
(1) 緊急を要する災害防除のための旅行
(2) 一定区域内における巡回旅行
(3) 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となっている旅行
(4) 交通機関の運行密度が極めて低い地域において短期間又は短時間に行う旅行
(5) その他特別の事由により短期間、又は短時間に公務を遂行する必要がある場合の旅行
(2) 条例第26条に規定する旅費の請求書の場合には、旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足りる書類
(3) 条例第27条第1項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類
(4) 条例第27条第3項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明するに足りる書類
(6) 条例第21条第3項に規定する天災その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書には、その事情を証明するに足りる書類
(7) 条例第25条第2号に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類
(8) 次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払いを証明するに足りる書類
イ 条例第3条第5項の損失額
ロ 条例第3条第6項の喪失額
ハ 条例第15条第1項第3号の寝台料金
ニ 条例第16条の航空賃
ホ 条例第17条第1項ただし書の車賃
ヘ 条例第20条第2項の食卓料
ト 条例第21条の移転料
第8条の2 日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とが同日に行われるときは、その日の旅行についてはすべて普通旅費を支給する。
第9条 削除
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼することができる者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前3項の規定により路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。
(公用車利用の場合の旅費の特例)
第11条 庁用の自動車等を利用した旅行の場合には、鉄道賃又は車賃はこれを支給しない。
(旅費の支給)
第12条 条例第13条第1項に規定する旅費(概算払いによる精算払を除く。)は、その月分を翌月の給料日までに支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和53年3月20日規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第23号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表の職務の級 給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料表の適用を受けない職員 |
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| 全職員 |
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様式 略