○三川町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和45年6月20日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「技能労務職員」(以下「職員」という。)とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当とする。
(給料表)
第3条 職員の給料表の適用は、第1条の2に定める職員及び地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とし、給料表は、規則で定める。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第4条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号について同じ。)を借り受け、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則(以下「就業規則」という。)で定める月額を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(2) 第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(就業規則で定める住宅を除く。)を借り受け、就業規則で定める月額を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして就業規則で定めるもの
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で就業規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(単身赴任手当)
第5条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の就業規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して就業規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して就業規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 三川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号)第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける者その他就業規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い住居を移転し、父母の疾病その他の就業規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して就業規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して就業規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして就業規則で定める職員には、前項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。
第6条 削除
(時間外勤務手当)
第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員が地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものである場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(就業規則で定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第8条 休日勤務手当は、休日等(就業規則で定める日(就業規則の定めるところにより代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に変わる代休日)をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該職務について支給する。
(期末手当)
第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第11条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の在職期間に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についてもまた同様とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する期末手当を支給する日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日までの前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第11条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についてもまた同様とする。
(寒冷地手当)
第13条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において規則で定める寒冷の地に在勤する職員に対して、支給する。
(災害派遣手当)
第14条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定による町に派遣された職員が住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合に限り当該職員に災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第154条において準用する場合にあっては武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法第44条において準用する場合にあっては新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当)を支給する。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった場合(規則で定める場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部(規則で定める時間を除く。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他の就業規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により就業規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 任命権者が前2項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。
4 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として町長が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(常勤を要しない職員の給与)
第16条 常勤を要しない職員については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、就業規則の定めるところにより給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 休職中の職員に対しては、就業規則の定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(昭和45年12月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から3箇月以内において、町長が制定する規則で定める日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第8号で昭和49年12月24日から施行)
附則(昭和54年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。
附則(昭和57年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年12月24日条例第15号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第35号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(第5条及び第8条の2の改正規定、第10条第1項ただし書及び第12条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第14条第2項、第15条第1項及び第2項、第19条第3項、第22条第1項並びに第24条第1項及び第2項の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第27条、第27条の2及び第28条の改正規定並びに附則第5項を削る改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の三川町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年規則第11号で附則第8項の規定は平成4年4月1日から施行)
附則(平成4年12月21日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の三川町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(平成4年規則第36号で平成4年12月24日から施行)
附則(平成6年12月19日条例第21号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月19日条例第22号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月18日条例第23号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月19日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第26号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第20号)抄
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条(第15条の2の改正規定に係る部分は除く。)の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条三川町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の規定による改正後の三川町一般職の職員の給与に関する条例第25条(期末手当)第1項及び第4項、第25条の2(期末手当)第2号、第26条(勤勉手当)第1項及び第2項並びに第30条(休職者の給与)第7項、及び第4条三川町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正の規定による改正後の三川町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条(期末手当)第11条の2(期末手当)第2号、第12条(勤勉手当)第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年12月12日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(三川町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 三川町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第4条の2、第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年12月12日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。