○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成6年12月19日

規則第15号

(号給等の切替え)

第1条 三川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の三川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

第4条 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の三川町一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整等)

第5条 改正条例附則第5項の規則で定めるこれに準ずる職員は、町長が定める。

2 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(単位 円)

切替日における職務の級

1級

2級

3級

4級

区分

給料表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

183,000

185,100

237,100

240,200

316,500

320,100

364,800

368,600

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

367,200

371,000

186,200

188,300

241,100

244,200

320,900

324,500

369,600

373,400

187,800

189,900

243,100

246,200

323,100

326,700

372,000

375,800

189,400

191,500

245,100

248,200

325,300

328,900

374,400

378,200

切替日における職務の級

5級

6級

7級

区分

給料表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

382,100

386,100

417,300

421,600

427,600

432,000

384,900

388,900

420,900

425,200

431,300

435,700

387,700

391,700

424,500

428,800

435,000

439,400

390,500

394,500

428,100

432,400

438,700

443,100

393,300

397,300

431,700

436,000

442,400

446,800

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成6年12月19日 規則第15号

(平成6年12月19日施行)