○三川町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年8月10日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、代替休日、年次有給休暇並びに休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年6月20日条例第24号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和6年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

三川町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年8月10日 条例第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月10日 条例第13号
昭和43年12月25日 条例第24号
昭和45年6月20日 条例第24号
平成6年12月19日 条例第22号
平成20年12月16日 条例第27号
平成22年3月18日 条例第4号