○三川町職員被服貸与規程
平成8年5月1日
訓令第13号
三川町職員被服貸与規程(昭和40年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、三川町の職員(以下「職員」という。)の業務遂行上必要とする被服等(以下「被服等」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被服等の貸与)
第2条 職員に対する被服等の貸与は、別表第1に定めるところにより行う。ただし、2以上の貸与の範囲となる職員は、同一の種類の貸与品を重複して貸与しないものとする。
(貸与品の取扱い)
第3条 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与を受けた被服等(以下「貸与品」という。)を業務上以外の用途に使用してはならない。
2 被貸与者は、貸与品を使用し、及び保管するにあたっては、貸与品を自己の責任において常に手入れ又は補修を行うものとし、汚損したままにし、又は忘失しないようにしなければならない。
3 被貸与者は、貸与品を他に貸与、若しくは交換、処分等をしてはならない。
(忘失等の届出)
第4条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を忘失したとき、又は貸与品がき損し、使用不能になったときは、被服忘失等届(様式第1号)によってすみやかに町長に届け出なければならない。
(弁償)
第5条 被貸与者は、被服等を忘失し、又は著しくき損したときは、当該貸与品に相当するもの又は当該貸与品の代価として町長が定める額をもって弁償しなければならない。ただし、その忘失又はき損が被貸与者の責によらない場合は、この限りでない。
(再貸与)
第6条 前条ただし書の規定に該当する場合は、当該職員に対し再び被服等を貸与することができる。
2 貸与品の防寒衣及び雨衣について、おおむね5年以上使用した場合は、業務の状況及び被服の損耗の程度により当該貸与品の更新を行うことができる。
(貸与品の返納)
第7条 貸与品の貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職し、休職し、又は当該貸与品の貸与を受ける職員以外の職員となったときは、貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、町長が特別の理由により貸与品を返納することが適当でないと認めた場合は、この限りでない。
(貸与品台帳等)
第8条 町長は、次の帳簿を備え付け、常に貸与品の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 個人別被服等貸与台帳(様式第2号)
(2) 共用被服等管理台帳(様式第3号)
(予算との関係)
第9条 この規程による被服貸与については、すべて予算の範囲内において実施するものとする。
(その他)
第10条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月1日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
被貸与者の範囲 | 被服等の種類 | 備考 | |
所属 | 被貸与者 | ||
全課(局・室等) | 全職員 | 作業衣(上・下) | |
総務課 | 庁舎管理職員 | 防寒衣(上・下) | |
災害対応に従事する職員 | 作業衣(夏用上・下) 防寒衣(上・下) 雨衣(上・下) | ||
運転手 | 防寒衣(上・下) 雨衣(上・下) | ||
企画調整課 | 土地取引、外勤業務に従事する職員 | 防寒衣(上・下) 雨衣(上・下) | |
町民課 | 町税等外勤調査職員 | 防寒衣(上・下) 雨衣(上・下) | |
健康福祉課 | 保健師業務に従事する職員 | 防寒衣(上・下) 雨衣(上・下) | |
訪問業務に従事する職員 | 防寒衣(上・下) 雨衣(上・下) | ||
産業振興課 | 農業指導、被害調査に従事する職員 | 作業衣(夏用上・下) 防寒衣(上・下) 雨衣(上・下) | |
建設環境課 | 全職員 | 作業衣(夏用上・下) 防寒衣(上・下) 雨衣(上・下) | |
教育委員会 | 現場調査、実査等業務に従事する職員 | 作業衣(夏用上・下) 防寒衣(上・下) 雨衣(上・下) | |
農業委員会 | 現場調査に従事する職員 | 防寒衣(上・下) 雨衣(上・下) | |
各課等共用 | ヘルメット(緑) | ||
自衛消防隊共用 | ヘルメット(白) |