○三川町職員研修規則

平成4年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、全体の奉仕者にふさわしい品位と識見を備えた職員を養成し、もって町民に信頼される行政の推進を図り、町行政の民主的かつ能率的な運営を期するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定により、職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の基本)

第2条 すべての職員は、常に自己啓発に努め、資質の向上及び能力の開発を図るよう努めなければならない。

2 管理監督の職にある者(以下「所属長」という。)は、所属職員に対し研修の趣旨を徹底し、所属職員が積極的に研修を行うよう必要な助言及び指導を行うとともに、研修を受ける職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(研修の種類)

第3条 職員の研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 自主研修 職員自らの意思に基づいて行う自主的な研修

(2) 職場研修 所属長が所属職員に対して、日常の執務を通じて行う研修

(3) 一般研修 職員に対し、その職務の内容に応じ行う研修

(4) 専門研修 職員に対し、その分掌事務を遂行するに必要な専門的又は実務的な知識、技術、態度等を習得させるために行う研修

(5) 派遣研修 職員を本町以外の機関又は団体等に派遣(相互人事交流を含む。)して行う研修

(6) グループ研修 町行政全般にわたる調査、研究及び総合的視野を広げ、改善意欲の向上のためにグループ(自主研究グループを含む。)で行う研修

(研修の計画及び実施)

第4条 町長は、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を立て、その実施に努めるものとする。

2 職場研修は、所属長が職員に対し職務を遂行するために必要な知識、技能及び態度等を日常の業務を通じ習得させるため、計画的かつ継続的に実施しなければならない。

(研修生の決定)

第5条 一般研修、専門研修及び派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は、町長が行う。

2 町長は、研修生を決定したときは、所属長を通じ当該研修生に対し通知する。

(研修生の服務)

第6条 研修生は、規律を守り、誠実に研修を受けなければならない。

(研修の機会)

第7条 所属長は、研修生が適切に研修を受けられるように努めなければならない。

(教材等の貸与又は支給)

第8条 研修生に対し、教材のほか研修に必要な物品を貸与し、又は支給するものとする。

(研修効果の測定)

第9条 研修の効果を把握することから、研修生より研修の種類毎にレポートの提出及び行政運営に対する提言等を行うものとする。

(研修委員会)

第10条 町長は、職員の研修計画の企画、立案その他研修に必要な事項を調査、研究させるため、研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員若干名をもって組織し、委員は、職員の中から町長が委嘱する。

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(研修の記録)

第11条 適切な研修の確保、研修計画の改善、職員の活用その他人事管理に資するため、総務課において研修記録を作成し、保管しなければならない。

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

三川町職員研修規則

平成4年2月1日 規則第1号

(平成4年2月1日施行)