○昭和天皇の大喪の礼の行われる日に係る三川町単純労務職員就業規則の特例を定める規則

平成元年2月21日

規則第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、三川町単純労務職員就業規則(昭和45年規則第10号)第23条に規定する休日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日に係る三川町単純労務職員就業規則の特例を定める規則

平成元年2月21日 規則第1号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月21日 規則第1号