○三川町職員き章はい用規程
昭和40年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員き章(以下「き章」という。)の制式及びはい用に関し必要な事項を定め、もって職員たるの襟度を保持することを目的とする。
(貸与)
第2条 き章は、町長、副町長、教育長及び三川町職員定数条例(昭和45年条例第7号)第2条に規定する職員に貸与する。
(表示)
第3条 き章は、本町職員であることを表示するため、勤務中その他必要があるときに、これをはい用するものとする。
(はい用位置)
第4条 き章は、服装のいかんを問わず、左胸上部にはい用するものとする。
(亡失、き損)
第5条 き章を亡失し、又はき損したときは、すみやかにその旨を届け出て、実費をもって再交付を受けなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由があると認められるときは、その費用を免除することができる。
(転貸、譲渡の禁止)
第6条 き章は、他人に貸与し、譲渡し、又は交換してはならない。
(返納)
第7条 き章は、退職又は解職の際は本人(代理人を含む。)から、職員が死亡したときはその遺族(遺族がないときは、これに代るべき者)が、すみやかに、これを返納しなければならない。
(主管課)
第8条 き章の貸与又は返納に関する事務は、総務課の所管とする。
(制式)
第9条 き章の制式は、次のとおりとする。
(1) 形式 仕上げ直径12ミリ、円形、裏タイタック
(2) 意匠 濃緑地台に金色町章浮出し
(3) 裏面「三川町職員章」の文字及び登録番号刻
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。