○三川町職員服務規程

昭和37年1月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規程は、本町職員(以下「職員」という。)の服務に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務心得)

第2条 職員は、法令、条例、規則及びその他の規程に従い、自己の職責を重んじて職務に精励し、住民に対しては親切丁寧を旨としなければならない。

2 総務課長及び上司等は、職員の服務規律について厳正にしなければならない。

(出勤簿の押印)

第3条 職員は、勤務開始時限前に出勤し、自ら出勤簿(第1号様式)に押印しなければならない。ただし、自ら押印することができなかったときは、総務課長にその理由を申し述べ、その承認を得てから押印しなければならない。

(出勤簿の整理保存)

第4条 出勤簿は、総務課長が指定する職員において適時点検し、整理しておかなければならない。

2 出勤簿に押印なく、その理由の明らかでないものは、これを欠勤とみなして整理する。

3 総務課長は、適宜出勤簿を点検しなければならない。

(ネームプレートの着用)

第5条 職員は、総務課が交付するネームプレートを勤務時間中着用しなければならない。

(離席、早退)

第6条 職員は、勤務時間中執務以外に勤務個所をみだりに離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中外出又は早退しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(旅行等の届出)

第7条 会計年度任用職員を除く職員が、私事旅行、転地療養等により3日以上にわたり、その住所を離れるときは、あらかじめその行先等を町長に届け出なければならない。

(休務)

第8条 職員は、病気その他の事故により出勤できないときは、その理由をあらかじめ、町長に届けなければならない。

2 職員は、病気のため7日(日曜及び休日を含む。)をこえて執務しないときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(履歴書、印鑑の届出)

第9条 新たに採用された職員は、発令後すみやかに町長に履歴書(第2号様式)を提出し、併せて使用する印鑑を職員印鑑簿(第3号様式)に登録しなければならない。履歴事項及び印鑑を変更したときも、また同様とする。

(事務引継)

第10条 職員が退職し、又は職務替等を命ぜられたときは、すみやかに担当事務及び保管に係る文書物件を後任者又は町長の指定した職員に引継がなければならない。

2 前項により引継ぎが終ったときは、前任者は、町長にその旨を報告しなければならない。

(休暇等の場合の事務処理)

第11条 職員は旅行、病気、休暇等のため勤務することができないときで、その担当事務に急を要するものがあるときは、町長の承認を受け、これを他の職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしなければならない。

(退庁時の整理)

第12条 職員は、退庁しようとするときは、その所管にかかる文書物件を所定の場所に収蔵し、散失することのないよう整理しなければならない。

(出張)

第13条 出張は、旅行命令簿(第4号様式)により町長の決裁を受けなければならない。

2 出張から帰庁したときは、3日以内に復命書(第5号様式)を作成し、町長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭により復命することができる。

(時間外勤務等)

第14条 職員が所定の勤務時間を超え、又は休日において執務するときは、上司の命令によらなければならない。

(執務環境の整理)

第15条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに努めなければならない。

(当直勤務)

第16条 町長は、職員に対し勤務を要しない日、休日及び執務時間外における事務処理並びに庁内外取締りのため当直を命ずることができる。

2 当直は日直とする。

(営利企業等の従事)

第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づく許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記第6号様式)に、他からの依頼がある場合はその依頼書を添えて提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が、当該許可に係る事由が消滅したときは、その旨をすみやかに営利企業等離職届(別記第7号様式)により届け出なければならない。

(他の団体の役職員就任)

第18条 職員は、前条に規定する場合を除き、職員として団体(職員団体及び労働組合を除く。)の役職員等の地位につこうとする場合は、団体役職員就任承認願(別記第8号様式)に、当該団体からの依頼書を添えて提出し、任命権者の承認を受けなければならない。ただし、役職員就任について、任命権者があらかじめ支障がないと認め、当該職員に通知した場合にあっては、この限りでない。

2 職員は、職員団体又は労働組合の役職員に就任したときは、その旨を任命権者に報告しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項に規定する役職員を離職した場合にこれを準用する。

(火気取締責任者)

第19条 総務課長は、各室毎に火気取締責任者を定め、防火管理者と合議の上、火災防止のため必要な万全の措置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、職員に対し、火気等の取扱いに関する注意を喚起するとともに、常に火災発生防止に努めなければならない。

(非常事態の処置)

第20条 職員は、勤務時間中非常事態が発生したときは、上司の指示を受け、行動しなければならない。

2 勤務時間外において前項の事態が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指示を受けなければならない。

3 前2項において、急迫の場合は、臨機の処置をとらなければならない。

(委任事項)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和37年2月1日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月31日規則第13号)

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和51年9月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月14日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年5月1日規則第18号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月1日規則第15号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

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三川町職員服務規程

昭和37年1月20日 規則第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和37年1月20日 規則第1号
昭和39年4月1日 規則第16号
昭和44年5月31日 規則第13号
昭和51年9月30日 規則第13号
平成2年4月1日 規則第18号
平成5年3月31日 規則第16号
平成6年3月14日 規則第2号
平成10年5月1日 規則第18号
平成19年4月1日 規則第9号
平成26年3月25日 規則第6号
令和4年3月17日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第12号
令和5年10月1日 訓令第15号