○三川町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例

昭和45年3月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合は、これを休職とすることができる。

2 任命権者は、法第28条第2項各号の1及び法第55条の2第5項の規定並びに前項の規定に該当して休職にされ、若しくは休職になった職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職した場合において定数に欠員がないときは、これを休職することができる。地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときにおいて定数に欠員がない場合についても、同様とする。

(降給の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員を降給することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、勤務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2号の規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員は、前項の診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

3 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第5条 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項の規定による休職の期間は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、3年(当該休職の事由が公務に帰因するときは、その事由が消滅するまでの間)を超えない範囲内において必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第2条第2項の規定に基づく休職の期間は、定数に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同項の規定に基づく休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員が生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年(当該休職の事由が公務に帰因するときは、その事由が消滅するまでの間)を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期(当該休職の事由が公務に帰因するときは、その事由が消滅するまでの間)の範囲内」と、「3年に満たない」とあるのは「同項の規定に基づき任命権者が定める期間に満たない」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期を超えない範囲内」とする。

(休職の効果)

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の時間中、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(復職)

第7条 任命権者は、休職の期間中であっても、法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項に規定する休職の事由が消滅したときは、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。

2 休職の期間が満了したときは、当該職員は、当然復職するものとする。

(失職の特例)

第8条 任命権者は、公務上、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反の罪により、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に休職中である職員に係る休職の期間は、第4条の規定に基づく休職の期間とみなす。

(三川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の廃止)

3 三川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第23号)は、廃止する。

(昭和55年3月18日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月18日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に休職中である職員に係る休職の期間は、改正後の第5条の規定に基づく休職の期間とみなす。

(令和4年12月12日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三川町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例

昭和45年3月20日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)