○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第21号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第6条及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員等の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により三川町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第3条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合は、三川町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第4号。以下「給与規則」という。)第20条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣の期間に100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の給与規則第35条に定める昇給の時期に、当該昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に係る期間の計算において余剰の期間を生じた者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、同項の規定による調整後の最初の昇給に係るその者の昇給期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、条例第9条の規定により、毎年5月末日までに、前年の5月1日以後の1年間において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間及び派遣先の団体における処遇等の状況並びに条例第2条第1項の規定により派遣された職員で当該期間内に職務に復帰したものの復帰後の処遇等の状況について、公益的法人等派遣等状況報告書(別記様式)により町長に報告するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第14号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年4月1日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年4月1日 規則第11号
平成20年12月1日 規則第14号
令和2年3月18日 規則第6号