○三川町振興審議会条例
昭和40年7月25日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三川町振興審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、総合計画の策定、変更その他その実施に関し必要な調査及び審議を行わせるため、三川町振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 教育委員会の委員
(2) 農業委員会の委員
(3) 公共的団体等の役員及び職員
(4) 識見を有する者
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画調整課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三川町建設審議会条例(昭和32年町条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和57年6月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第6号)抄
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。