○三川町振興審議会条例

昭和40年7月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三川町振興審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、総合計画の策定、変更その他その実施に関し必要な調査及び審議を行わせるため、三川町振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 教育委員会の委員

(2) 農業委員会の委員

(3) 公共的団体等の役員及び職員

(4) 識見を有する者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画調整課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三川町建設審議会条例(昭和32年町条例第14号)は、廃止する。

(昭和57年6月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第6号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

三川町振興審議会条例

昭和40年7月25日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和40年7月25日 条例第17号
昭和57年6月17日 条例第12号
昭和61年3月25日 条例第6号
平成3年12月21日 条例第24号
平成6年6月17日 条例第12号
平成17年3月18日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第1号