○三川町議会議員及び三川町長選挙ポスター掲示場設置条例
昭和58年6月6日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、三川町議会議員及び三川町長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 三川町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、選挙管理委員会の定めるところにより、その総数を減ずることができる。
2 選挙管理委員会は、投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び、令第111条第3項に定める基準に従い、前項に定める掲示場を設置しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項に定める掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 三川町議会議員及び三川町長の候補者(以下「候補者」という。)は、前条第1項に定める掲示場に、選挙管理委員会が定めた区画内に、選挙の告示の日から、ポスター1枚を掲示することができる。
2 前項の場合において、候補者1人が掲示できる掲示場の区画は、縦・横それぞれ42センチメートル以上とする。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故その他の事情があるときは、第2条第1項に定める掲示場は、設けないことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。