○三川町議会議員及び三川町長選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年6月6日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、三川町議会議員及び三川町長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 三川町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、選挙管理委員会の定めるところにより、その総数を減ずることができる。

2 選挙管理委員会は、投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び、令第111条第3項に定める基準に従い、前項に定める掲示場を設置しなければならない。

3 選挙管理委員会は、第1項に定める掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 三川町議会議員及び三川町長の候補者(以下「候補者」という。)は、前条第1項に定める掲示場に、選挙管理委員会が定めた区画内に、選挙の告示の日から、ポスター1枚を掲示することができる。

2 前項の場合において、候補者1人が掲示できる掲示場の区画は、縦・横それぞれ42センチメートル以上とする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他の事情があるときは、第2条第1項に定める掲示場は、設けないことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三川町議会議員及び三川町長選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年6月6日 条例第15号

(昭和58年6月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年6月6日 条例第15号