○三川町選挙人名簿抄本の閲覧等に関する要綱

平成14年9月13日

選管告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、三川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2及び第28条の3の閲覧並びに同法第30条の12の閲覧等(以下「閲覧等」という。)に規定する選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧等に関し、選挙人名簿の正確性を期するとともに選挙人のプライバシーを保護するため必要な事項を定めることを目的とする。

(閲覧の拒否)

第2条 次の各号の一に該当する場合は、閲覧を拒むことができる。

(1) 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがある場合

(2) 営利上の目的(広告、宣伝、販売拡張等)又は前条に掲げる目的以外のために使用されるおそれがある場合

(3) 事務に支障がある場合及び委員会の指示に従わない場合

(4) 過去に選挙人名簿を閲覧した際、この要綱に違反したことがある場合

(閲覧の申請等)

第3条 閲覧をしようとする者(以下「閲覧申請者」という。)は、あらかじめ公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に規定される申出書を提出し、委員会の許可を得なければならない。

2 委員会は、必要と認めるときは、閲覧申請者に対し閲覧目的に関する資料の提出並びに身分を証明する書類の提示を求めることができる。

(閲覧の場所及び時間)

第4条 閲覧は、委員会の指定する場所において、執務時間内に行うものとする。

(閲覧の方法)

第5条 閲覧において謄写する場合は、筆記による方法に限るものとする。

2 閲覧した者(以下「閲覧者」という。)は、謄写によって作成した資料等を事前に申し出た以外の者に譲渡し又は申請の目的以外に使用してはならない。

(委員会に対する報告)

第6条 委員会は、必要と認めるときは、閲覧者に対し閲覧した資料の所持又は保管状況等の報告をさせることができる。

(資料の返還)

第7条 閲覧者がこの要綱に違反した場合は、委員会は謄写によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、閲覧等に関し必要な事項は委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年9月9日選管告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

三川町選挙人名簿抄本の閲覧等に関する要綱

平成14年9月13日 選挙管理委員会告示第20号

(平成22年9月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成14年9月13日 選挙管理委員会告示第20号
平成22年9月9日 選挙管理委員会告示第58号