○三川町公職選挙執行規程

昭和45年12月19日

選管告示第42号

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する法律の規程に基づき、三川町選挙管理委員会が所管すべき選挙について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「候補者」とは前条の公職の選挙の候補者を、「委員会」とは三川町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置、届出等)

第3条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、別記第1号様式によって作成した文書をもってしなければならない。

2 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は別記第2号様式に、推薦届出者の代表者である旨の証明書は別記第3号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第4条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第4号様式に準ずる閉鎖命令書をその設置者に送付して行うものとする。

第3章 自動車、船舶及び拡声機

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第5条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する別記第5号様式による表示板(以下「表示板」という。)を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部からみやすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、別記第6号様式による文書で委員会に申請しなければならない。

2 表示板を破損したことにより前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を委員会に返さなければならない。

(表示板の返還)

第8条 候補者は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、若しくは法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至ったとき、又は選挙が終了したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

第4章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第9条 三川町議会議員及び三川町長選挙ポスター掲示場設置条例(昭和58年条例第15号。以下この章において「条例」という。)第2条(ポスター掲示場の設置)第1項の規定により設置するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、別記第8号様式に準じて調製し、選挙期日の告示の日の前日までに設置するものとする。

2 委員会は、前項のポスター掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を別記第9号様式により告示するものとする。

(区画番号及び掲示の方法等)

第10条 ポスター掲示場の区画は、選挙のつど委員会が定め、右端から上下の順に一連番号を記載するものとする。

2 候補者は、ポスター掲示場に法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号に規定するポスターを掲示するときは、立候補届出順位と同一の番号を表示されたポスター掲示場の区画に掲示しなければならない。

3 委員会は、候補者の数が前条の規定に基づき、委員会が定めた区画数に達しなかったことにより、未使用となる区画が生じたときは、当該区画に、選挙啓発用ポスターを掲示することができる。

(掲示の始期)

第11条 条例第3条(ポスターの掲示)第1項に規定する候補者がポスターを掲示することができる始期は、選挙期日の告示の日とする。

(掲示場の管理)

第12条 委員会は、ポスター掲示場の管理については、善良なる管理者の注意をもってあたらなければならない。

2 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、関係候補者に通知するものとする。

3 委員会は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長から受けたときは、当該候補者でなくなった者の掲示に係るポスターは、速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見した場合には、速やかに補修するとともに、その補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要がある場合には、当該候補者に対してその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合の告示)

第12条の2 委員会は、条例第4条(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により、ポスター掲示場を設置しない場合においては、直ちにその旨を告示するものとする。

第4章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票の様式及び有効期間)

第12条の3 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により委員会が交付する証票(以下「証票」という。)は、別記第10号様式の2による。

2 証票の有効期間は、昭和60年3月末日までに交付したものについては当該期日まで、当該期日の翌日から4年間に交付したものについては当該期間の末日までとし、以下同様に4年を周期とする期間の末日までとする。

(証票廃棄の届出)

第12条の4 候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)は、政治活動のために使用する事務所の廃止、候補者等に係る令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第1項各号に掲げる選挙の種類の変更等により、交付を受けた証票を用いることができなくなったときは、直ちに当該証票を廃棄し、候補者等にあっては別記第10号様式の5の証票廃棄届出書により、後援団体にあっては別記第10号様式の6の証票廃棄届出書により委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付)

第12条の5 証票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

第5章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第13条 委員会は、法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画の撤去をさせるときは、別記第11号様式による撤去命令書をその掲示責任者等に送付して行うものとする。

第6章 新聞広告

(新聞広告掲載手続)

第14条 法第149条(新聞広告)第1項の規定により、新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞社に提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、別記第12号様式により作成し、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

第7章 削除

第15条から第31条まで 削除

第8章 個人演説会等

(演説会開催申出の処理)

第32条 委員会は、法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、同時に別記第24号様式の処理簿に所要事項を記載するものとする。

(演説会開催不能通知)

第33条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により個人演説会等を開催することができない旨の委員会が行う通知は、別記第25号様式によるものとする。

(演説会の施設管理者に対する通知)

第34条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対し委員会が行う通知は、別記第26号様式によるものとする。

(演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第35条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定により、個人演説会等開催の可否に関し委員会及び候補者に対し管理者が行う通知は、別記第27号様式によってしなければならない。

(演説会施設の使用予定表の提出)

第36条 令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により管理者が施設の使用予定表を提出するときは、別記第28号様式によってしなければならない。

2 前項の予定表に変更がある場合には、管理者はそのつど委員会に報告しなければならない。

(演説会施設の設備程度等の承諾並びに費用額の承認等)

第37条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度に関し、管理者が委員会の承諾を得ようとするとき並びに令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額について、管理者が委員会の承認を受けようとするときは、別記第29号様式及び別記第30号様式によってしなければならない。

2 管理者は、前項の承諾及び承認を得たときは、同項のそれぞれの様式に準じて公表しなければならない。

(演説会施設使用の制限)

第38条 候補者、候補者届出政党(法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出)第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体)又は衆議院名簿届出政党等(法第86条の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体)(以下「候補者等」という。)は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定による施設の使用に関する定めに従って使用しなければならない。

2 候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度についてあらかじめ管理者の承諾を得なければならない。

3 候補者等が前2項及びその他法令の規定に違反して使用したときは、管理者は、その使用を取り消すことができる。

(演説会場の引渡)

第39条 候補者等は、演説会を終了したときは、これを管理者又はその代理人に引き渡さなければならない。

2 候補者等が、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のため必要な設備をしたときは、演説会終了後直ちに原状に復さなければならない。

第9章 標旗及び腕章

(標旗の方式)

第40条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により、委員会が交付する標旗は、別記第31号様式によるものとする。

(腕章の様式)

第41条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に、乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する別記第32号様式によるものとする。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する別記第33号様式によるものとする。

(標旗及び腕章の交付及び返還)

第42条 第5条(自動車、船舶及び拡声機の表示)第2項、第7条(表示板の再交付)及び第8条(表示板の返還)の規定は、前2条の標旗及び腕章について準用する。

第10章 選挙公報

(掲載文の申請)

第43条 三川町選挙公報発行に関する条例(昭和50年条例第22号。以下この章において「条例」という。)第2条(掲載文の申請)第1項の規定により、候補者が選挙公報(以下「公報」という。)に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、別記第37号様式による申請書に、委員会が交付する原稿用紙に記載した掲載文を添えて、当該選挙の期日の告示の日に申請しなければならない。

2 前項の場合において、あわせて最近に撮影した候補者の上半身の手札型大の写真2葉(裏面に候補者の所属党派の名称及び氏名を記載したもの)を添えなければならない。

(掲載文の書き方)

第44条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第2項の規定による候補者の写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称。以下「通称」という。)を記載しなければならない。

(掲載文の用字等の制限)

第45条 掲載文は、通常使用される漢字、平かな、片かな、数字及びアルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧等の記号、符号、線、傍点、圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとする。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平かな、片かな、数字及びアルファベットその他の文字以外は、使用することができない。

2 掲載文には写真(第43条第2項の規定による候補者の写真を除く。)は、使用することができない。

(図等の面積制限)

第45条の2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第45条の3 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合、又は次条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対して、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(公報の体裁等)

第46条 公報の体裁及び印刷の方法は、委員会が選挙のつど定める。

2 公報を活版により印刷する場合においては、候補者は、活字その他印刷の体裁について指定することができない。

3 委員会は、印刷の都合により、掲載文の行数及び文字の配列を変更することができるものとし、掲載文中に常用漢字以外の漢字(氏名又は通称を除く。)を用いている場合には、常用漢字を使用することができるものとする。

4 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙の啓発事項を掲載することができる。

(掲載文の撤回、修正)

第47条 候補者は、すでに提出した掲載文の申請を撤回しようとするときは、別記第38号様式により行い、掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文を添え、別記第39号様式によって委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正は、第43条(掲載文の申請)第1項の規定による申請期限後においては、これをすることができない。

(公報掲載順序決定のくじ)

第48条 委員会は、条例第3条(選挙公報の発行手続)第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(掲載文の処理)

第49条 第45条の3(掲載文の訂正)第2項の規定により委員会が必要な訂正をする場合においても、申請者に対し、その旨を通知しないものとする。

2 申請された掲載文は、第47条(掲載文の撤回、修正)第1項の規定により撤回した場合を除き、返還しないものとする。

(掲載の中止)

第50条 公報掲載の申請をした候補者が、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定により、その届出を却下され、若しくは法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至ったときは、その者にかかる公報の掲載は行わない。ただし、公報の印刷に着手した後であるときは、この限りでない。

(公報の正誤)

第51条 公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、告示をもって訂正するものとする。

(文書の提出)

第52条 候補者は、公報に関する文書を郵便をもって提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙公報に関する文書」と朱書しなければならない。

第11章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任、届出等)

第53条 候補者又は推薦届出者は、法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は第182条(出納責任者の異動)第1項の規定により出納責任者の選任又は異動の届出をするときは、別記第34号様式の1又は別記第34号様式の2によってしなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定により、出納責任者に代ってその職務を行う者が、出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出をするときは、別記第35号様式の1又は別記第35号様式の2によってしなければならない。

3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項及び法第182条(出納責任者の異動)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条(選挙事務所の設置、届出等)第2項の例による。

(公表の方法)

第54条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による公表の方法は、委員会の告示により行うものとする。

(閲覧の請求及び時間)

第55条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定により、選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧の請求をしようとする者は、委員会にその旨を申し出なければならない。

2 前項の規定による請求及び閲覧は、執務時間内にしなければならない。

(閲覧の方法)

第56条 前条の規定により収支報告書の閲覧をする者は、係員の指示に従い、その指示する場所において閲覧しなければならない。

2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 収支報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第57条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のため使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(第4号において「車上等運動員」という。)、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。第4号において同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号イ及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円、車上等運動員、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき15,000円

(選挙事由発生の告示様式)

第58条 法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第4項第3号及び第4号の規定による任期満了以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、別記第36号様式によるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 公職選挙法による選挙運動に関する規程(昭和32年選管告示第6号)

(2) 三川町個人演説会規程(昭和30年選管規程第2号)

(3) 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額並びに報酬の最高額(昭和33年選管告示第40号)

(昭和50年1月22日選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月26日選管告示第44号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月13日選管告示第68号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和53年8月1日選管告示第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月10日選管告示第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月18日選管告示第7号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 改正前の三川町公職選挙執行規程第12条の2第1項の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。

(昭和57年12月25日選管告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月23日選管告示第60号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月13日選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月30日選管告示第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年9月2日選管告示第94号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年1月9日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年6月2日選管告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日選管告示第10号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月22日選管告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第40条の規定については、施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員通常選挙から適用する。

(平成28年5月13日選管告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日選管告示第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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第7号様式 削除

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第10号様式 削除

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第10号様式の3 削除

第10号様式の4 削除

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第13号様式から第23号様式まで 削除

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三川町公職選挙執行規程

昭和45年12月19日 選挙管理委員会告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和45年12月19日 選挙管理委員会告示第42号
昭和50年1月22日 選挙管理委員会告示第8号
昭和50年6月26日 選挙管理委員会告示第44号
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第68号
昭和53年8月1日 選挙管理委員会告示第28号
昭和53年9月10日 選挙管理委員会告示第34号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第7号
昭和57年12月25日 選挙管理委員会告示第27号
昭和58年6月23日 選挙管理委員会告示第60号
昭和62年1月13日 選挙管理委員会告示第13号
平成5年4月30日 選挙管理委員会告示第20号
平成7年9月2日 選挙管理委員会告示第94号
平成10年1月9日 選挙管理委員会告示第2号
平成10年6月2日 選挙管理委員会告示第12号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第10号
平成13年6月22日 選挙管理委員会告示第24号
平成28年5月13日 選挙管理委員会告示第14号
令和4年4月1日 選挙管理委員会告示第5号