○三川町選挙管理委員会書記長専決事項

昭和45年11月4日

選管告示第28号

三川町選挙管理委員会規程(昭和32年選管告示第5号)第18条の規定に基づき、書記長の専決できる事項を次のとおり指定する。

(1) 職員の旅行命令に関すること。

(2) 旅行依頼に関すること。

(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(4) 職員に関する各種証明書の交付に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 会計、経理及び用度に関すること。

(7) 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。

(8) 職員の復命に関すること。

(9) 職員の事務分担に関すること。

(10) 照合、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。

(11) その他軽易な事項の処理に関すること。

三川町選挙管理委員会書記長専決規程(昭和39年選管告示第11号)は、廃止する。

三川町選挙管理委員会書記長専決事項

昭和45年11月4日 選挙管理委員会告示第28号

(昭和45年11月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和45年11月4日 選挙管理委員会告示第28号