○三川町交通安全推進員設置規則

昭和60年3月16日

規則第1号

(設置)

第1条 本町における交通安全の実施を総合的かつ計画的に推進し、交通事故防止を図り、もって町民の交通安全を確保するため、三川町交通安全推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任務)

第2条 推進員の任務は、次のとおりとする。

(1) 交通事故の防止に関すること。

(2) 交通安全教育の普及及び指導に関すること。

(3) 交通安全の自主的推進及び団体の育成指導に関すること。

(4) 警察署及び交通安全推進機関等との連絡に関すること。

(5) その他交通安全に関すること。

(任用)

第3条 推進員は、会計年度任用職員とし、その任用に当たっては三川町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年規則第3号)によるものとする。

(定数)

第4条 推進員の定数は、1名とする。

(服務)

第5条 推進員は、任務を自覚し、職務を遂行するため、知識・技能の修得に励まなければならない。

(被服等の貸与)

第6条 推進員に被服等を貸与する。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三川町交通安全推進員設置規則

昭和60年3月16日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通安全対策
沿革情報
昭和60年3月16日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第4号
平成30年3月20日 規則第5号
令和2年3月18日 規則第10号