○三川町有除雪機械貸与規程

平成13年10月1日

告示第65号

(目的)

第1条 この規程は、町有除雪機械(以下「除雪機械」という。)を対象者に貸与することにより、狭隘な町道等(個人宅地を除く。)の除雪作業の効率化を図り、もって冬季交通の安全確保と地域防災活動の増進に寄与することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 除雪機械を貸与できる者は、次に掲げる団体とする。

(1) 町内会

(2) その他町長が住民福祉の増進に特に必要あると認める団体

(申請及び決定)

第3条 除雪機械の貸与を受けようとする者は、除雪機械貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に管理責任者届(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、申請書に基づいて調査し、その可否を決定するものとする。

(除雪機械の貸与等)

第4条 町長は、前条の規定に基づき除雪機械の貸与を決定したときは、除雪機械貸与決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸与の決定を受けた者(以下「借用者」という。)との間において、除雪機械貸与契約書(様式第4号。以下「契約書」という。)を締結するものとする。

(費用負担等)

第5条 町長が除雪機械を貸与する場合は、除雪機械の維持修繕及び除雪作業における任意保険の加入に要する経費については町が負担し、除雪に関する運転員の確保とその労務費については借用者が負担するものとする。

(遵守事項)

第6条 借用者は、除雪機械を善良な管理のもとに使用し、第三者に譲渡又は転貸若しくは担保に供してはならない。

2 借用者は、除雪機械を必要としなくなったとき、その目的を失ったとき又はその他の目的のために使用したときはただちに返還しなければならない。

3 借用者は、貸与された全部又は一部を毀損し又は滅失したときは、ただちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

4 管理責任者は、機械の操作中における運転者の安全管理について細心の注意を払うとともに、町長の指示に従わなければならない。

(稼動台帳の整備)

第7条 管理責任者は、貸与を受けた当該除雪機械の稼動状況を稼動時間報告書(様式第5号)により整備し、町長に報告しなければならない。

この規程は、平成13年12月1日から施行する。

(平成30年11月9日告示第102号)

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町有除雪機械貸与規程

平成13年10月1日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成13年10月1日 告示第65号
平成30年11月9日 告示第102号
令和4年3月17日 告示第44号