○三川町有除雪機械貸与規程
平成13年10月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この規程は、町有除雪機械(以下「除雪機械」という。)を対象者に貸与することにより、狭隘な町道等(個人宅地を除く。)の除雪作業の効率化を図り、もって冬季交通の安全確保と地域防災活動の増進に寄与することを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 除雪機械を貸与できる者は、次に掲げる団体とする。
(1) 町内会
(2) その他町長が住民福祉の増進に特に必要あると認める団体
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、申請書に基づいて調査し、その可否を決定するものとする。
(費用負担等)
第5条 町長が除雪機械を貸与する場合は、除雪機械の維持修繕及び除雪作業における任意保険の加入に要する経費については町が負担し、除雪に関する運転員の確保とその労務費については借用者が負担するものとする。
(遵守事項)
第6条 借用者は、除雪機械を善良な管理のもとに使用し、第三者に譲渡又は転貸若しくは担保に供してはならない。
2 借用者は、除雪機械を必要としなくなったとき、その目的を失ったとき又はその他の目的のために使用したときはただちに返還しなければならない。
3 借用者は、貸与された全部又は一部を毀損し又は滅失したときは、ただちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
4 管理責任者は、機械の操作中における運転者の安全管理について細心の注意を払うとともに、町長の指示に従わなければならない。
(稼動台帳の整備)
第7条 管理責任者は、貸与を受けた当該除雪機械の稼動状況を稼動時間報告書(様式第5号)により整備し、町長に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成30年11月9日告示第102号)
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。