○三川町防災行政用無線局管理運用規程
平成3年12月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 この規程は、三川町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する三川町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局
電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局
特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局を いう。
(3) 固定系子局
固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局
陸上移動局を通信の相手方として、三川町役場内に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局
陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載、可搬又は携帯型の無線局をいう。
(6) 無線系
前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 無線従事者
無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(8) 広域共通波
市町村相互間で防災対策に関する通信を行うため、全国の市町村が共通して使用する移動通信系の周波数をいう。
(9) 市町村波
市町村が防災行政活動に関する通信を行うため、当該市町村のみにおいて使用する移動通信系の周波数をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表のとおりとする。
(無線系の管理責任部課)
第4条 無線系の管理責任部課は、地域防災計画により災害対策本部が設置される総務課とする。
(無線系の総括管理者)
第5条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長の職にある者をあてる。
(管理責任者)
第6条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、管理責任部課の総務課長の職にある者をあてる。
(通信取扱責任者)
第7条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これにあてる。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線局従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(第1号様式)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(第2号様式)の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱責任者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備え付け書類等の管理)
第11条 通信取扱責任者は、電波法関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、毎年1月から12月までの無線業務日誌抄録(第3号様式)を翌年1月末日までに作成し、管理責任者の査閲を受けるものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(第4号様式)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 毎日点検
(2) 月点検
(3) 年点検(年2回以上)
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は通信取扱責任者
(2) 毎月点検は管理責任者
(3) 年点検は総括管理者
4 予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するとともに、保守点検委託業者等に連絡し障害の除去に努めるものとする。
(通信訓練)
第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第15条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱責任者等に対して、電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(部外設置の陸上移動局及び固定系子局の管理)
第16条 部外に設置する陸上移動局及び固定系子局の管理については、別に定める細則によるものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、無線局の管理運用について必要な事項は、総括管理者が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式 略