○三川町防災会議運営規程
昭和38年9月25日
規則第8号
(目的)
第1条 この規程は、三川町防災会議条例(昭和38年条例第13号)第5条の規定に基づき、三川町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
(部会)
第3条 防災会議の運営に関し、必要に応じ部会をおくことができる。
2 部会の名称及び構成については、会長が会議にはかって定める。
3 部会は、部会長が会長の承認を得て招集する。
4 部会は、その付議された事項の調査審議を終ったときは、すみやかに報告書を会長に提出しなければならない。
5 部会長は、調査審議のため必要があるときは、会長の承認を得て当該部会に属さない委員及び専門委員の出席を求めて、その意見を聞くことができる。
(専決処分)
第4条 防災会議を招集する暇がないと認めるときその他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会長は、会議が処理すべき事項のうち、次に掲げる事項について専決処分することができる。
(1) 町地域防災計画に基づき、その実施を推進すること。
(2) 災害に関する情報を収集すること。
(3) 災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互の連絡調整をはかること。
(4) 非常災害に際し、緊急措置の実施を推進すること。
(5) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
(6) 災害対策本部の設置について、あらかじめ県防災会議において決定された設置基準に従って、知事に意見をのべること。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。