○三川町町内会総合交付金交付規程

平成8年4月5日

告示第33号

(目的)

第1条 三川町長は、町内会の活性化と円滑な運営を支援するため、三川町補助金の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号)及びこの規程に定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付する。

(交付の対象)

第2条 前条の交付金は、町内会に交付する。

(交付金の額等)

第3条 交付金の額は、次の区分により算出した額とする。

(1) 平等割 100,000円

(2) 世帯割 500円×世帯数(当該年度の5月1日現在の数)

(3) 高齢者割 1,000円×高齢者数(当該年度の5月1日現在における数え年75歳以上の人数とする。)

(4) 防犯灯割 1,200円×防犯灯設置数(東北電力株式会社から請求される当該年3月分の請求に基づく町内会管理防犯灯の数)

(5) 行政事務協力費(行政情報の周知等事務協力費) 1,200円×世帯数(当該年度の5月1日現在の数)

(6) 特別加算

 住宅団地の新規造成分譲に伴い、新たに自治組織の設立を検討する必要があると認めた場合、当該住宅団地が隣接する町内会に対し、設立の準備経費として、1年度当たり50,000円を交付する。ただし、交付期間は3年を上限とする。

 新たに設立された町内会又は複数の町内会の合併により新たに設立された町内会に対し、設立後の円滑な組織運営等への支援として、1年度当たり50,000円を交付する。ただし、交付期間は3年を上限とする。

 の規定において、町長が特に認める場合は、交付決定した交付期間の特別加算について、これを一括で交付することができるものとする。

 第1号から第5号までについて、交付決定後の既存町内会への急激な加入者増加などの特別な事情がある場合において、町長が特に認めるときは、三川町と当該町内会とが協議の上、特別加算して交付することができるものとする。

(交付金の申請)

第4条 交付金交付申請書の提出期限は、5月15日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前年度事業成績書

(4) 前年度収支決算書

(交付金の交付の時期)

第5条 交付金の交付は、5月及び11月の2回に分割して交付する。

(交付金の使途)

第6条 交付を受けた交付金は、町内会予算に繰り入れて第1条の目的を遂行するために適正に執行するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成8年度から適用する。

(平成16年11月22日告示第112号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 改正後の第3条第4号中「75歳」とあるのは、平成20年度においては「70歳」、平成21年度においては「71歳」、平成22年度においては「72歳」、平成23年度においては「73歳」、平成24年度においては「74歳」にそれぞれ読み替えるものとする。

(町内会担当職員制度加算金)

3 平成20年度から3箇年の期間は、町内会担当職員制度加算金として1町内会あたり10,000円を加えて交付するものとする。

(平成23年4月1日告示第25号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(コミュニティづくり促進交付金)

2 平成23年度から3箇年の期間は、コミュニティづくり促進交付金として、1町内会あたり10,000円を加えて交付するものとする。

(平成27年4月1日告示第42号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第33号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第38号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日告示第42号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

三川町町内会総合交付金交付規程

平成8年4月5日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成8年4月5日 告示第33号
平成16年11月22日 告示第112号
平成20年4月1日 告示第18号
平成23年4月1日 告示第25号
平成27年4月1日 告示第42号
平成31年4月1日 告示第33号
令和2年4月1日 告示第38号
令和4年3月10日 告示第42号