○三川町統計調査規則
昭和61年3月17日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町行政事務に必要な統計調査を行い、町勢の実態を把握し、町の行政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「統計調査」とは、統計法(平成19年法律第53号)に規定する基幹統計調査、その他法令等の規定に基づく統計調査及び町の独自統計調査をいう。
(調査区及び統計調査員)
第3条 町長は、調査のため必要があるときは、調査区を設けて統計調査員を置くことができる。
2 統計調査員は、担当区域内の調査に関する事務に従事する。
3 統計調査員は、町内会長の推薦に基づき、町長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 統計調査員には、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
5 統計調査員は、調査事項について質問し、又は資料の提出を求めることができる。この場合においては、その身分を示す証票を示さなければならない。
(秘密の保持及び結果の公表)
第4条 調査票は、統計上の目的以外に使用してはならない。また、調査について知り得た秘密に属する事項を他に漏らし、又は盗用してはならない。
2 町長は、調査の結果をすみやかに公表しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認められるものについては、必要の期間公表をしないことがある。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、調査の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年5月1日規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。