○三川町電子計算機におけるデータ保護及び処理に関する規則

昭和60年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本町における電子計算機に係る個人情報の保護及びデータ保護の適確な管理と、事務の効率的かつ適性迅速な処理をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入力 電子計算組織に情報を読ませて、その内容を特定の媒体に記録することをいう。

(2) 出力 電子計算組織に入力された情報を処理して、その結果を特定の媒体に記録することをいう。

(3) 住民マスター 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する基本事項及び町長が決定した附加事項を個人単位に磁気テープ又は磁気デスクに記録したものをいう。

(4) 入力帳票 電算業務に必要な帳票類をいう。

(保護取扱データ)

第3条 保護取扱い対象データは、特定の媒体に記録されたデータで次に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により守秘を要することとされているデータ

(2) 個人、法人等に関するデータのうち、外部に知られることを適としないもの

(3) 漏えいした場合、行政の信頼性を著しく阻害し、かつ、その円滑な執行を妨げるおそれのあるデータ

(4) 滅失し、又はき損した場合、その復元が著しく困難となり、行政の執行を妨げるおそれのあるデータ

(住民マスターの利用)

第4条 定例電算業務以外で新たに住民マスターを利用する主管課長等は、住民マスターの利用項目及び抽出条件等について企画調整課長に申し出なければならない。

(目的外利用の禁止)

第5条 住民マスターを利用して作成された資料は、利用目的以外に利用してはならない。

(資料の適正管理)

第6条 主管課長等は、資料を適切な方法により保管しなければならない。

2 利用目的を達成し、不用となつた資料は、焼却又は裁断の方法により処分しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 住民マスターの管理又は業務担当者は、業務に係る個人情報の秘密保持に努めなければならない。

(委託及びデータの提供)

第8条 電子計算組織に係る事務処理を外部に委託する場合又はデータを外部に提供するときは、次の各号に定めるところによる。

(1) データ処理を外部に委託する場合は、委託契約書に善良なる管理者の注意義務及び秘密保持義務を明記するものとする。

(2) 磁気テープ等によるデータを外部に提供する場合は、原則として提供するデータの内容、使用目的、提供方法及び管理方法等について覚書きを取り交わすものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

三川町電子計算機におけるデータ保護及び処理に関する規則

昭和60年4月1日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第3号
平成24年4月1日 規則第10号