○三川町行政手続条例施行規則
平成8年9月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、三川町行政手続条例(平成8年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 三川町土地開発公社
(2) 社会福祉法人三川町社会福祉協議会
(3) 社会福祉法人けやき
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第4条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。