○三川町情報公開運営委員会規程

平成11年12月10日

訓令第14号

(設置)

第1条 三川町情報公開制度の適正かつ円滑な運営を期すため、三川町情報公開運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 情報公開制度の改善に関すること。

(2) 情報の公開の統一的判断に関すること。

(3) 情報の公開に係る判定の調整に関すること。

(4) その他重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に定める委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、企画調整課長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、関係ある課等の職員を委員会に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第11号)

この規程は、平成23年12月13日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長 町民課長 健康福祉課長 産業振興課長 建設環境課長 会計課長 教育課長 議会事務局長

三川町情報公開運営委員会規程

平成11年12月10日 訓令第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年12月10日 訓令第14号
平成16年4月1日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第5号
平成23年12月13日 訓令第11号
平成24年4月1日 訓令第15号
平成27年3月25日 訓令第3号