○三川町公印規程

昭和45年10月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、三川町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管理主管課(室及び出先機関を含む。以下「公印管理課」という。)、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課

(総務課長の任務)

第4条 総務課長は、公印管理課の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、又はその状況を報告させることができる。

2 前項の調査又は状況の報告があったときは、総務課長は、これを町長に報告しなければならない。

3 総務課長は、別記様式第1号により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。

(公印取扱主任及び補助員)

第5条 公印管理課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。

2 取扱主任及び補助員は、当該課の職員のうちから、当該課長が任免する。

3 前項の規定により取扱主任及び補助員を任免したときは、直ちにその職氏名を総務課長に通知しなければならない。

4 取扱主任は、当該課長を補佐し、当該公印についての事務を整理する。

5 補助員は、上司の指揮を受け、当該公印に関する事務に従事する。

(公印の管理)

第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、当該公印管理課の長が管理しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印管理課の長に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、特殊な文書にあっては割印しなければならない。

2 前項の審査を行った者は、当該原議書の所定の欄に認印しなければならない。

3 第1項の審査は、文書処理に関する諸規程による手続きを経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。

4 法令、条例及び規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、前3項に準じて確実にしなければならない。

5 公印を持ち出して使用する必要があるときは、別記様式第2号によりその内容を明示し、総務課長の許可を受けなければならない。

(印影の刷込み)

第8条 課長(室長及び出先機関の長を含む。)は、特に公印の押なつに替えて、印影を印刷する必要があると認めたときは、証票類にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど総務課長を経て、公印刷込み承認願(別記様式第3号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた課長は、印刷に使用する印影の寸法を変更することができる。ただし、前項の申請に合わせて承認を受けなければならない。

3 公印刷込みをした証票類は、当該課長において厳重に保管し、不用になったときは、その証票類を総務課長に引継がなければならない。

4 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じて総務課で管守する。

(電子計算組織による公印)

第9条 主管課長は、公印の押なつに替えて電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を打ち出す必要があるときは、電子公印使用承認申請書(別記様式第4号)を総務課長を経由して町長に提出し、電子公印使用承認書(別記様式第5号)による承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた主管課長は、電子公印の改ざんその他不正使用を防止するための必要な措置を講じるとともに、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに当該電子公印を消去し、電子公印使用廃止届出書(別記様式第6号)により、総務課長に届け出なければならない。

(公印の告示)

第10条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 前項により公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示しなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第11条 公印管理課の長は、改刻又は廃止により不用となった旧公印を速やかに総務課長に引継がなければならない。

2 廃止された公印は、廃止の日から起算して5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(事故の届出)

第12条 公印管理課の長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て、町長に届け出なければならない。

この訓令は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和57年7月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和57年7月5日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第12号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年9月1日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年9月1日訓令第11号)

この訓令は、平成8年9月1日から施行する。

(平成11年7月26日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日訓令第4号)

この訓令は、平成15年8月20日から施行する。

(平成16年3月3日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日訓令第8号)

この訓令は、令和2年12月18日から施行する。

(令和4年12月1日訓令第10号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

別表

公印の種類

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

公印管理課等

用途

個数

町の印

1

隷書

方35

総務課

 

1

2

篆書

方20

公文書用

1

3

隷書

方8

町民課

証明用

3

町長の印

4

篆書

方18

総務課

公文書用

2

5

方18

町民課

戸籍、住民登録証明等用及び葉書証明用

2

6

方24

総務課

賞状用

1

役場の印

7

篆書

方24

総務課

1

町長職務代理者の印

8

方18

公文書用

1

9

方18

町民課

戸籍、住民登録証明等用

1

副町長の印

10

方18

総務課

公文書用

1

会計管理者の印

11

方18

会計課

公文書用及び会計用

1

会計管理者職務代理者の印

12

方18

1

課長の印

13

方18

総務課

町民課

公文書用

2

割印

14

35×13

公文書用及び会計用

2

保育園長の印

15

方21

保育園

公文書用

1

三川町農村環境改善センター所長の印

16

方18

農村環境改善センター

1

町長姓印

17

直径7

町民課

戸籍記載認印

1

町長職務代理者姓印

18

1

三川町子育て交流施設長の印

19

方18

子育て交流施設

公文書用

1

ひな形

1

2

3

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4

5

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三川町公印規程

昭和45年10月1日 訓令第3号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和45年10月1日 訓令第3号
昭和57年7月1日 訓令第4号
昭和61年4月1日 訓令第12号
平成4年3月31日 訓令第4号
平成5年3月31日 訓令第9号
平成5年9月1日 訓令第13号
平成8年9月1日 訓令第11号
平成11年7月26日 訓令第9号
平成15年4月1日 訓令第1号
平成15年8月20日 訓令第4号
平成16年3月3日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第5号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成24年4月1日 訓令第15号
平成26年3月25日 訓令第4号
令和2年12月18日 訓令第8号
令和4年12月1日 訓令第10号