○三川町の条例を左横書きに改める条例

昭和38年12月25日

条例第34号

第1条 この条例は、現に執行中の三川町の条例(以下「条例」という。)の書式を左横書きに改正するため、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例は、すべて左横書きに改める。ただし、条例中様式、図表その他のものでやむを得ない理由があるもので町長が必要と認めるものは、従前のとおり縦書きとする。

第3条 条文の項目を細別する符号を次のように改める。

(1) 条の番号 第1条第2条第3条○○○○

(2) 項の番号 1 2 3 ○○○○

(3) 号の番号 (1) (2) (3) ○○○○

(4) 号の細別 イ ロ ハ ○○○○

(イ) (ロ) (ハ) ○○○○

第4条 漢数字は、次に掲げる語に含まれているもの及び数量単位に用いる場合を除いて、3位ごとに「,」を付したアラビヤ数字に改める。

(1) 数量の意味を失った語

(2) 慣習的用語

第5条 条例中、左欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

左の

次の

左に

次に

上欄

左欄

下欄

右欄

左1

次1

左記各号の

次の各号の

左記各号1

次の各号1

同右

同上

同下

同左

下記

右記

右の

前記の

右各号

前各号

左記の

次の

第6条 表及び様式の右上端の位置は、すでに左横書きされたものを除き、左横書きの左上端の位置に改める。

第7条 前各条に定めるもののほか、条例の字句等の左横書きに伴い、改める必要あるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

この条例は、公布の日から施行する。

三川町の条例を左横書きに改める条例

昭和38年12月25日 条例第34号

(昭和38年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和38年12月25日 条例第34号