○町長が専決処分することのできる事項の指定について

平成4年3月17日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については専決処分することができるものとする。

(1) 町がその当事者である和解及び調停で、1件の金額が50万円以下の損害賠償請求事件にかかるもの

(2) 法律上その義務に属する損害賠償の額を1件につき50万円以下で定めること。

町長が専決処分することのできる事項の指定について

平成4年3月17日 議決

(平成4年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成4年3月17日 議決