○町長が専決処分することのできる事項の指定について
平成4年3月17日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については専決処分することができるものとする。
(1) 町がその当事者である和解及び調停で、1件の金額が50万円以下の損害賠償請求事件にかかるもの
(2) 法律上その義務に属する損害賠償の額を1件につき50万円以下で定めること。
○町長が専決処分することのできる事項の指定について
平成4年3月17日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については専決処分することができるものとする。
(1) 町がその当事者である和解及び調停で、1件の金額が50万円以下の損害賠償請求事件にかかるもの
(2) 法律上その義務に属する損害賠償の額を1件につき50万円以下で定めること。