○三川町事務代決及び専決に関する規程の運用
昭和59年3月31日
訓令第5号
第1条関係(目的)
この規程は、町長の権限に属する事務の代決、専決等決裁に関する事項を定めるものであり、町部局のみに拘束力をもつものであるが、教育委員会を除く委員会等他の執行機関もこれに準じて処理するものとする。
第2条関係(用語の意義)
(1) 決裁 町がその事務を処理するにあたり、当該事務の執行の権限を有する者が承認、決定、裁定などを行い、町の意思を決定することをいう。
(2) 代決 長、長の代理者、長の権限委任を受けた者、専決権を有する者などが不在の場合に所定の者が一時これらの者(決裁権者)に代って決裁することをいうものであり、専決が一定範囲において常時決裁するのに対し、代決は、決裁権者が不在の場合のみ一時的に決裁するものである点において異なる。なお、後閲(第9条)について留意すること。
(3) 専決 長の権限に属する事務の一部について、所定の者が一定範囲の事項にかぎり、長に代って決裁することをいい、長の在、不在に関係なく常時行われるものである。したがって、その執行文書も長の名において行われる。しかし、内部的には専決行為については専決者が長に対して責任を有することはいうまでもない。
(4) 不在 現に当該職に在職する者がおり、その者が第4号に定める状態にあるときをいうもので、当該職に在る者が欠けた場合、あるいは当初からいない場合まで含むものではない。
第3条関係(回議)
事務の決裁は、起案(伺)文書によって行われることが原則であるが、起案者から決裁権者に至るまでの原則的な順序を定めたものである。
回議の方法は、次のとおりとする。
(1) 特に重要な事項は、予め町長の方針を確かめる。
(2) 関係課等と十分協議する。
(3) 主務者(担当者)の直近上司を経て課長の決裁を受ける。
(4) 関係課と合議する。
(5) 合議の場合、内容説明を要する場合は上司の指示により、原則として起案者が持ちまわりを行う。
(6) 合議を受けた課は直ちに査閲し、同意、不同意等を決定する。
(7) 合議を受けた課において査閲日時を要するときは、その理由を主管課長に通知する。
(8) 合議を受けた課において原議に対し意見不一致の場合はその意見を添える。
(9) 主務者は、意見を添えたまま決裁を受ける。
(10) 合議を受けた文書で次のような場合は合議先に通知する。
ア 要旨(内容)を変更したとき 合議先の承認
イ 廃案になったとき 合議先に通知
本条の運用について特に留意すべき事項は次のとおりである。
ア 回議を完全に行うこと。
イ 課長等において特に明確な指示を与えるものであること。
ウ 回議の実施が不備の場合は決裁を保留するものであること。
第4条関係(町長の事務の代決)
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により長に事故があるとき、又は欠けたときは副町長がその職務を代理するものとされている。
従って、長が同法に定める事故があるときに該当した場合は、当然に副町長がその職務代理者として町の職務を行うことになるので、本条第1項及び第2項の規定は適用されない。
(3) 長が不在の場合、長が決裁すべき事項をすべて補助職員の代決にまかせることは適当でないので、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除き、重要、異例事項又は疑義ある事項についての代決は、認めないものとする。
代決できない重要事項の例示
(1) 町行政運営に関する一般方針及び総合企画に関すること。
(2) 予算の編成に関すること。
(3) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。
(4) 町議会の招集及び議案の提出に関すること。
(5) 専決処分に関すること。
(6) 条例、規則の制定改廃に関すること。
(7) 職員の任免、分限、懲戒に関すること。
(8) 権限の委任に関すること。
(9) 不服申し立て、訴訟、異議申出等に関すること。
(10) 重要な許可、認可、免許等に関すること。
(11) その他前各号に準ずる重要な事項
第5条関係(専決事務)
(1) 専決事務を一般事務と予算執行事務に区分し、見易すくした。
(2) 別表第1の事務は、課組織やその所属事務の区分とは必ずしも一致していないので、現行事務分掌に従って円滑な運営をはかること。
(3) 専決事項とされているものであっても重要、異例、新規事項等については上司の決裁を受けるものとしているので、専断におちいらないよう特に注意すること。
専決権者が不在の場合の代決の順序を定めたものである。なお、副町長に事故あるとき、又は欠けたときは、副町長専決事務については、第7条の規定により長の決裁を受けるものとする。
課長専決事務については、課長が不在のとき課長補佐又は主管係長が、課長専決事務を代決することとした。
決裁を受ける場合の順序は第3条に定めるところによるが、決裁権者又は代決権者に至るまでの上司が不在の場合の手続(不在後閲)を定めたものである。
なお、代決した事務については、定例軽易なものを除き、代決者はすみやかに当該事務の決裁権者の後閲を受けるものとした。
附則
この運用は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。