○整備管理者の服務規程
平成7年12月1日
訓令第9号
整備管理者の服務規程(昭和57年訓令第2号)の全部を改正する。
第1条 道路運送車両法第50条(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)の規定する整備管理者の職務を執行するに必要な権限にかかる服務規程を定める。
第2条 整備管理者は、下記の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 運行前点検に関する事項
法第47条に規定する日常点検の実施方法に基づいて、日常点検の実施を指導し、その適正な実施を図ること。
(2) 日常点検の可否による処置に関する事項
前号の点検の結果は、技術上十分な検討をした上、運行の可否を決定、必要な処置を講ずること。
(3) 定期点検に関する事項
法第48条第1項に規定する定期点検は、確実に実施すること。又、随時必要な点検を実施し万全を図ること。
(4) 整備に関する事項
(5) 整備計画に関する事項
(6) 定期点検整備記録簿の保管に関する事項
法第49条の定期点検整備記録簿、その他の点検及び整備に関する記録簿を管理し、常に所属自動車の状態の把握に努めること。
(7) 自動車車庫の管理に関する事項
車庫の整備及び機械器具などの適正な管理に努め、常に整備保管に努めること。
(8) 自動車事故防止に関する事項
車両の故障又は事故に関する統計表を作成し、原因の究明並びに事故防止対策を樹てること。
第3条 整備管理者は前条に掲げる事項を処理するため、又、自動車の保安上、特に必要と認める事項について、自動車の運転者、整備員その他の者を指導監督することができる。
第5条 運転者は、自己の運転する自動車の状態を常に把握し、異常の有無を整備管理者に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。