○三川町重車両車庫管理規程

昭和52年12月28日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、重車両車庫(以下「車庫」という。)の保安管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(格納車両)

第2条 車庫に格納する車両は、三川町所有の重車両とする。

(管理の責任)

第3条 総務課長は、車庫の施設・設備の保安管理に努めなければならない。

2 総務課長の定める職員は、重車両及び施設内の管理を分掌するものとする。

(火災予防)

第4条 車庫内においては、火災予防のため、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 引火しやすい物件の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(2) みだりに危険物及び引火しやすい物件を持ち込むこと。

(施錠と保安状況の確認)

第5条 早出及び最後に退出する者は、施設内外を巡視し、施錠と保安状況を確認しなければならない。

(非常事態)

第6条 非常事態が発生したときは、直ちに総務課長に報告し、指示をうけるとともに、臨機の措置を講じなければならない。

(その他)

第7条 前各条に定めるもののほか、必要な事項に関しては、町長が別に定める。

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

三川町重車両車庫管理規程

昭和52年12月28日 訓令第6号

(昭和52年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年12月28日 訓令第6号