○三川町重車両車庫管理規程
昭和52年12月28日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、重車両車庫(以下「車庫」という。)の保安管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(格納車両)
第2条 車庫に格納する車両は、三川町所有の重車両とする。
(管理の責任)
第3条 総務課長は、車庫の施設・設備の保安管理に努めなければならない。
2 総務課長の定める職員は、重車両及び施設内の管理を分掌するものとする。
(火災予防)
第4条 車庫内においては、火災予防のため、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 引火しやすい物件の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(2) みだりに危険物及び引火しやすい物件を持ち込むこと。
(施錠と保安状況の確認)
第5条 早出及び最後に退出する者は、施設内外を巡視し、施錠と保安状況を確認しなければならない。
(非常事態)
第6条 非常事態が発生したときは、直ちに総務課長に報告し、指示をうけるとともに、臨機の措置を講じなければならない。
(その他)
第7条 前各条に定めるもののほか、必要な事項に関しては、町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和53年1月1日から施行する。