○三川町役場庁舎防火管理要綱

昭和58年8月20日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めるものを除くほか、三川町役場庁舎及び付属建物並びに構内(以下「役場庁舎等」という。)の防火管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(防火管理委員会)

第2条 防火管理業務の適正を図るため、防火管理委員会を置き、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 町長

(2) 副委員長 副町長・教育長

(3) 委員 町民課長・健康福祉課長・産業振興課長・建設環境課長・企画調整課長・会計課長・教育課長・議会事務局長・農業委員会事務局長

(防火管理者)

第3条 役場庁舎等の防火管理に当てるため、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、総務課長をもって充てる。

(各室等管理責任者)

第4条 役場庁舎等の事務室、その他の室、湯沸室、その他の共用部分(以下「各室等」という。)に管理責任者を置く。(別表第1)

2 各室等管理責任者は、各課長、主幹、教育課長、議会及び農業委員会の各事務局長並びに出納係をもって充てる。

3 各室等管理責任者は、その管理に属する各室等の火元責任者を定め、防火管理者に届け出なければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、会議室、議場等を使用する場合における当該会議室等の火元責任者は、その使用責任者とする。

(自衛消防隊)

第5条 役場庁舎等において火災が発生したときに、初期消火及び避難誘導を行い、人的物的被害を最小限にとどめるため、三川町役場自衛消防隊(以下「自衛消防隊」という。)を置く。

2 自衛消防隊の組織の編成、任務及び実施要領その他自衛消防上必要な事項は、別に定める。

(防火管理者の職務)

第6条 防火管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に定めるほか、次の職務を行わなければならない。

(1) 消防計画を作成すること。

(2) 消火、通報及び避難の訓練を実施すること。

(3) 消防用設備等の点検及び整備に関すること。

(4) 電気機器及び火気等の使用又は取扱いについて、指揮及び監督をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務を行うこと。

(防火管理委員会の審議事項)

第7条 防火管理委員会は、次の基本的な事項について審議する。

(1) 消防計画の樹立及び変更に関すること。

(2) 防火対象物の構造及び避難施設並びに消防用設備等の維持管理に関すること。

(3) 自衛消防隊の設備に関すること。

(4) 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。

(5) その他防火管理に関すること。

2 防火管理委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。

(各室等管理責任者の職務)

第8条 各室等管理責任者は、火災発生時において職員を指揮し、並びにその管理に属する各室等に係る初期消火活動及び非常持出活動のために必要な人員配置等、防火管理上必要な措置を講じなければならない。

(火元責任者の職務)

第9条 火元責任者は、その責任に属する各室等の防火管理について次の職務を行わなければならない。

(1) 電気機器及び火気等の使用又は取扱いについて、実地に指導及び監督をすること。

(2) 退庁時に電気機器及び火気等の安全を確認すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、防火管理上必要な措置をすること。

(総務課職員の職務)

第10条 総務課に勤務する職員は、火災受信機で火災等の標示を察知し、若しくは通報を受け、又は火災等の発生を察知し、若しくは通報を受け、若しくは火災等の発生を覚知した場合は、防火管理者及び消防機関に通報するとともに、その他消防上必要な緊急措置を講じなければならない。

(職員の義務)

第11条 庁舎内に勤務する職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 役場庁舎等において火災を発見した場合は、直ちに消防機関及び総務課に通報するとともに、他の職員と協力して初期消火に努めること。

(2) 勤務時間外において役場庁舎等に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、上司の指示を受け、消防活動に従事すること。

(3) 防火に関する知識及び技術の習得に努めること。

(点検検査)

第12条 防火管理者は、警報設備、避難設備、消火設備その他の防火管理に関する設備等について、別表第2に定める基準により、定期又は随時に点検検査を行わなければならない。

(火気物件等の使用)

第13条 役場庁舎等において火気物件等を使用しようとする者又は危険物を搬入しようとする者は、防火管理者の許可を受けなければならない。

(改善措置)

第14条 各室等管理責任者は、当該各室等について、防火管理上改善を要する事項がある場合は、随時防火管理者に報告するものとする。

(消防機関との連絡)

第15条 防火管理者は、常に消防機関との連絡を密にし、防火管理の円滑を期さなければならない。

この要綱は、昭和58年8月22日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第7号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日訓令第6号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第12号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月1日訓令第4号)

この要綱は、平成8年3月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1

 

室名等

各室等の管理責任者

1階

耐火書庫(南)

町民課長

〃   (北)

健康福祉課長

書庫

建設環境課長

監査室

OAコーナー

保健室

健康福祉課長

職員休憩室

総務課長

警備員室

町民ホール

町民課長

待合ホール

西側倉庫

総務課長

東側倉庫

町職労執行委員長

2階

耐火書庫

産業振興課長

書庫(北)

教育課長

第1会議室

企画調整課長

第2会議室

第3会議室

町長・副町長室

総務課長

応接室

図書室

書庫(南)

3階

大会議室

議会事務局長

議場

正副議長室

議員控室

書庫

講堂

4階

資料室

総務課長

コピー室

別棟

車庫棟

機械室

別表第2

点検検査基準

検査対象設備

検査内容

点検

1 建築設備

○建築内外の防火区画の位置、構造、使用状況

○防火扉、避難口

月1回

2 火気使用設備

○湯沸室、焼却炉、ボイラー、喫煙場所等の火気使用箇所

○火気器具の良否の状況

毎日

3 電気設備

○受変電設備、電気配線、電気機器、避雷針等

月1回

4 危険物等設備

○危険物及び可燃物の安全管理状況

随時

5 消火設備

○消火栓、消火器の配置及び付近の整備状況

月1回

6 警報設備

○自動火災報知設備、非常警報設備、放送設備

年2回

7 避難設備

○非常口等の機能保全、設備位置、表示方法等の良否等の状況

○消防活動の妨げとなる障害物及び避難通路上の障害物の存否

月1回

三川町役場庁舎防火管理要綱

昭和58年8月20日 訓令第3号

(平成27年4月1日施行)