○三川町行政事務協議会設置規程
平成5年3月29日
告示第16号
(目的)
第1条 三川町行政事務合理化方策の調査研究と町の施策の周知徹底及び業務の連絡調整をはかり、行政の円滑なる執行を期するとともに、業務執行体制の合理化改善をはかるため、三川町行政事務協議会(以下「協議会」という。)を設ける。
(組織)
第2条 協議会は、管理職を除く係長以上の職員をもって構成する。
(会議)
第3条 協議会は、定例会(4月・6月・8月・10月・12月・2月)のほか、必要と認めたとき総務課長が招集する。
2 協議会に付議する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 町の施策等の周知徹底に関すること。
(2) 業務執行等に係る連絡事項に関すること。
(3) 事務改善計画の検討及び実施に関すること。
(4) その他総務課長が特に必要と認めたこと。
3 協議会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、総務課で担当する。
附則
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 三川町行政事務改善協議会設置規程(昭和52年12月28日訓令第7号)及び三川町業務連絡協議会内規(昭和52年7月1日内規第1号)並びに三川町開発整備対策会議設置要綱は、廃止する。
附則(平成10年4月1日告示第37号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第44号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第47号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。