○三川町行財政改革推進本部設置要綱

平成7年6月30日

訓令第6号

(設置)

第1条 現下の厳しい行財政環境の中、新たな行政需要及び課題に的確に対応しうる簡素で効率的な行財政運営システムを確立するため、三川町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 三川町行財政改革大綱の策定及び推進に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、課長以上の職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(幹事会)

第6条 本部に、本部会議に付議すべき事案の調査検討及び調整を行うため、幹事会を置く。

2 幹事会は、係長以上の職員で組織する。

3 幹事会は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(専門部会)

第7条 幹事会に特定の事項を調査検討させるため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会は特定分野について、専門的な指導を得るため、助言者を置くことができる。

3 その他専門部会に関し、必要な事項は、本部長が別に定める。

(事務局)

第8条 本部に、本部の庶務その他の事務を処理させるため、事務局を置く。

2 事務局は、事務局長及び事務局員をもって組織する。

3 事務局長、事務局員は本部長が指名する者をもって充てる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

1 この要綱は、平成7年7月1日から施行する。

2 三川町行政改革推進本部設置要綱(昭和60年訓令第4号)は、廃止する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

三川町行財政改革推進本部設置要綱

平成7年6月30日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年6月30日 訓令第6号
平成19年4月1日 訓令第5号